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手続き説明

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手続き名
平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付に係る申出書
説明
 平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付に係る申出書の電子請フォームです。
 平成25年に行われた生活扶助費の基準改定を違法とした最高裁判決への対応として、国は新たな水準を設定し、従来の水準との差額分について追加給付を行うことになりました。東松山市でも、国の方針に基づき給付を行います。
 つきましては、下記対象者や留意事項、同意事項を確認の上、申請いただきますようお願いいたします。
※本申請をしたことで、申請日をもって本説明(同意事項を含む)について了承・同意したものとみなします。

 これは、平成25年8月から平成30年9月までの間に東松山市で生活保護を受給されていた世帯について(平成30年10月から令和8年3月までの間に一定期間入院・入所されていた人、障害のある人で加算が算定、毎年12月に支給される期末一時扶助が算定されていた世帯なども対象となります。)

【留意事項】
1 不実の申請その他不正な手段により申出に基づく支給を受けた場合は、刑法の規定によって処罰されることがあります。
2 本申請は当時の世帯主が行うものとなります(当時の世帯主が複数存在する場合は、保護廃止時点における世帯主。以下同じ。)。当時の世帯主が死亡している場合は、当時の世帯主に準ずる者が申請を行ってください。(準ずる者は、ア.配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。)、イ.子、ウ.父母、エ.孫、オ.祖父母、カ.兄弟姉妹、キ.曾孫又はク.甥姪の順となる。)なお、同一順位の者が複数いる場合は、代表するものが申請を行ってください。
3 申請権者による申請が困難な場合で、代理人が申請するときは、別途委任状を添付ください。
4 申請内容の確認等のため、申請者の連絡先へ、必要に応じてご連絡することがあります。

【同意事項】
 平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付の決定のために必要があるときは、私(申請者)及び私の世帯員(以下「私等」という。)の保護の受給状況を確認するため、東松山市福祉事務所が官公署、日本年金機構等(以下「官公署等」という。)に対し、必要な書類の閲覧若しくは資料の提供を求めることに同意します。
 また、東松山市福祉事務所の調査又は報告要求に対し、官公署等が報告することについて、私等が同意している旨を官公署等に伝えて構いません。
受付時期
2026年8月3日0時00分 ~ 2027年7月31日23時59分
問い合わせ先
東松山市社会福祉課
電話番号
0493-21-1421
FAX番号
メールアドレス
hmy033@city.higashimatsuyama.lg.jp