受給者(請求者)が養育(監護し、かつ、生計を同じくするか又は維持することをいいます。)する児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいいます。)及び経済的負担(監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護並びにその生計費の相当部分の負担を行っていることをいいます。)のある児童の兄姉等(18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した後22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいいます。)の合計人数が3人以上の場合に、当該児童の兄姉等について記入の上、提出して下さい。
※子が東松山市以外に住民登録している場合は、個人番号の提出も必要となり、窓口提出での手続きが必要になります。
なお、申請に際し、申請情報に基づいた申請者及び配偶者、児童の個人番号を市担当者がシステム上で確認することに同意したものとみなします。