現在、児童手当を受給しており、新たに算定児童の対象となっていなかった高校生年代や高校生年代以降から22歳年度末までの子どもを届け出る際に必要な手続きです。申請に際しては、お手元のチラシや市HPをよくご確認いただいた上で手続きを行ってください。ただし、公務員の方は勤務先へ請求してください。
なお、申請に際し、申請情報に基づいた申請者及び配偶者、児童の個人番号を市担当者がシステム上で確認することに同意したものとみなします。
申請いただく人は既に児童手当等を受給している人で、具体的には次のような例があります。
・高校生年代の児童がおり、新たに支給対象児童が増える
これまで市に提出した児童手当認定請求書や現況届に、上記児童を養育中の児童として届け出たことがない
・新たに多子加算の算定対象となる高校生年代以降から22歳年度末までの子を含めて養育する児童数が3人以上である
など
なお、児童と別居している場合や高校卒業年代以降から22歳年度末までの子どもを養育している場合には、別途・申立書及び確認書の提出が必要になります。
詳しくは、市HPをご確認ください。