【概要】
「春日部市開発事業に伴う道路後退基準の事前協議等に関する要綱」第5条に基づき、将来開発事業を行おうとする者は、当該開発事業に係る開発区域に接する生活道路の道路後退基準の適用の有無を確認するため、あらかじめ市に調査の申込みをすることができます。
この調査は土地所有者に限らず誰でも申込みすることが可能です。
不動産調査などで土地所有者以外が調査する場合でも、申込者として申請してください。
市が申請を受領してから回答まで2週間程度かかりますのでご了承ください。
【必要な書類】
・案内図
・公図の写し