【手続概要】
新型コロナウイルス感染症拡大の長期化及び「まん延防止等重点措置」や「緊急事態措置」による影響を受けている中小企業及び個人事業主(フリーランス含む)を対象とした『川越市中小企業者事業継続支援金(第2弾)』のオンラインによる交付申請手続きです。1中小企業者につき1回限り申請が可能です。
令和2年5月16日から令和2年6月30日まで申請を受付していた『川越市中小企業者事業継続緊急支援金』、令和2年8月5日から令和3年2月28日まで申請を受付していた『川越市中小企業者事業継続緊急支援金(拡充版)』、または令和3年4月19日から7月31日まで申請を受付していた『川越市中小企業者事業継続支援金』の交付を受けた場合でも、申請可能です。
詳しくは、市公式ホームページを御確認ください。
【交付対象者】
次の要件をすべて満たす者
1.川越市内に事務所又は事業所を有する中小企業及びフリーランスを含む個人事業主
2.必要な許認可を取得のうえ、支援金申請日までに3箇月以上引き続き市内において事業を営み、今後も事業を継続していく意思があること
3.新型コロナウイルス感染症による影響のため、令和3年4月~12月のいずれか1箇月(対象月)における売上高が前年または前々年同月と比較して、15%以上(小数点以下切捨て)減少してしていること。
※創業後1年未満で前年同月と売上高の比較ができない場合は、対象月の直近2箇月分の売上高の平均額と比較して、売上高が15%以上(小数点以下切捨て)減少していること。
4.宗教上の組織又は団体でないこと。
5.暴力団の構成員又は暴力団に関与するものではないこと。
【申請期限】
令和4年1月31日(月)
※予算内での支給となりますので、申請状況により終了が早まる場合があります。
※郵送の場合は当日消印有効
※申請期限間近の申請分は振込が遅れる可能性があります。
【お問い合わせ】
支援金専用電話 049-225-5877
9時30分~16時30分(平日のみ)
【手続関連URL】
https://www.city.kawagoe.saitama.jp/jigyoshamuke/chushokigyonushi/chushokigyoshienkin.html【その他】
この電子申請で御提出いただいたすべての情報は、『川越市中小企業者事業継続支援金』と、今後、川越市が実施する関連事業に係る用途にのみ使用いたします。また、業務終了後に適切に破棄いたします。