児童手当法の制度改正により、新たに対象となる世帯は認定請求が必要です。
(例)
・末子が高校生年代の世帯
・これまで所得上限限度額を超過しており受給していない世帯
【注意1】
請求者は高校生年代までを養育する父母で国内に住民登録がある人のうち、令和5年中の所得の高い方です。
父母が養育していない場合は、児童の生計を維持する国内に住民登録のある人です。
・その方が公務員の場合は勤務先で手続きしてください(このシステムでは申請できません)
・その方が他市区町村在住の場合は住民登録のある市区町村で手続きしてください(このシステムでは申請できません)
【注意2】
児童手当の場合、電子署名が必要なため、越谷市電子申請サービスの利用者登録と、マイナンバーカードの読取り(2回程度)が必要です。
《マイナンバーカードの読取りに必要なもの》
◎請求者本人のマイナンバーカードと、電子証明書で設定したパスワード
(パスワード入力は5回間違えるとロックがかかり、解除にはご本人の市役所への来庁が必要になります。ご注意ください)
◎マイナンバーカードの読取りに対応したソフトやアプリがインストールされたパソコンまたはスマートフォン
◎(パソコンの場合)マイナンバーカードを読み取る装置
※動作環境や条件・状況によっては、ご利用できない場合があります。
※作業時間は、概ね30分~1時間程度です。
【注意3】
電子申請画面で入力できる児童等の人数は以下のとおりです。
・児童の兄姉等(平成14年4月2日~平成18年4月1日生まれ)…2名まで
・児童(平成18年4月2日以降の生まれ)…4名まで
超える場合は、お手数ですが紙でのお手続きをお願いします(郵送または窓口)。
《児童手当の制度について》
https://www.city.koshigaya.saitama.jp/kurashi_shisei/kosodate/teate/koshigaya_contents_2021030113503.html