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手続き説明

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手続き名
令和8年度就学援助費受給申請
説明
令和8年度就学援助費受給申請

■申請期間
 令和8年3月1日(日)~令和8年4月30日(木)
 ※4月30日以降も申請可能ですが、申請月の翌月からの認定となります。
 例)3月1日~4月30日申請→4月認定
   5月1日申請→6月認定

 新入学児童生徒学用品費は、入学前受給を受けていない4月認定者に対して支給します。
 校外活動費・修学旅行費は定月以降に参加した場合のみ支給します。遡っての支給はできません。


■対象者
 公立小・中・義務教育学校に通う児童生徒の保護者の方で、令和7年度又は令和8年度中にいずれかの措置を受けた方が対象となります。(事由を証明する書類の写しの提出をお願いしています。)

1 生活保護法に基づく保護の停止または廃止
2 事業税又は市民税の減免
3 固定資産税の減免
4 国民健康保険税(料)の減免又は徴収の猶予
5 国民年金保険料の免除
6 児童扶養手当法による児童扶養手当の支給
7 社会福祉協議会による生活福祉基金の貸付
8 市民税の非課税(同一生計の方全員が市民税非課税)※
9 同一生計の方の所得合計金額(公的年金含む)が、生活保護基準額の1.3倍以下※

※市民税の非課税、または所得合計金額を理由とした申請をする場合、同一生計の方の中に令和8年1月1日時点で市外に住所を有していた方がいれば、その方の令和7年の所得を証明する書類(源泉徴収票、令和8年度非課税証明書、令和8年度所得証明書等)を提出してください。
令和8年1月1日時点で同一生計の方全員が市内に住所を有していた場合は、令和7年の所得を証明する書類の提出は不要です。


■注意事項
・就学援助制度は、毎年度申請が必要です。令和7年度以前に就学援助費を受給していた方も、改めて令和8年度の申請をしてください。次年度以降も継続して受給を希望する場合は、年度ごとに申請をしてください。(例年3月~4月に年度当初の申請を受け付けております。)
また、入学前に新入学児童生徒学用品費を受給した方も、改めて就学援助の申請をしてください。
・審査書類が不足している場合は、個別に提出をお願いすることがあります。通知する期限内に書類の提出がないときは、申請を取り消すことがあります。
・審査結果は6月中旬から随時発送予定です。(発送時期は前後することがあります。)
・認定になった場合、就学援助費は所属の学校を通じて3期に分けて支給します。(各学期末の支給を予定しています。)
・生活保護を受給している場合は、就学援助制度の申請は不要です。令和8年4~5月中に認定通知等を送付します。なお、支給費目は修学旅行費と医療費のみとなります。
受付時期
2026年3月1日0時00分 ~ 2027年3月1日0時00分
問い合わせ先
久喜市教育委員会教育総務課 学事保健係
電話番号
0480-58-1111
FAX番号
メールアドレス