手続きを開始する前に、必ず以下の説明をお読みください。
1.はじめに
・こちらは、令和6年10月の児童手当制度改正(対象拡充)に伴う、監護相当生計費の負担についての確認書の電子申請フォームです
・こちらの電子申請フォームからは、現在三郷市に住民票がある方のみ申請することができます。
※DV等の避難等により住民票を動かさずに三郷市に住んでいる方は、児童手当を三郷市から受給できる場合もあります。詳しくは三郷市こども家庭センターこども給付係にご相談ください。
・配偶者が別の自治体から児童手当を受給している場合は支給元の自治体へ申請してください。
・勤務先から児童手当が支給される公務員の方は、勤務先に申請をしてください。
※重複申請しないように十分ご注意ください。重複して受給された児童手当はご返還いただきます。
2.申請要否
以下に該当し、現在児童手当を受給中の方は申請が必要です。
・現在児童手当の対象となっているお子様と大学生相当年代のお子様を合計で3人以上養育しているかた
※大学生相当年代のお子様とは、(2002年(平成14年)4月2日~2006年(平成18年)4月1日までに生まれたお子様)を指します。
以下に該当するかたはこの電子申請フォームから申請することはできません。
お手続きは三郷市こども家庭センターこども給付係で受け付けますので、お電話ください。
・配偶者と離婚協議中で、別居しているかた。
・配偶者等からの暴力(DV)により、避難しているかた。
・実子ではないお子様を養育しているかた(養子縁組をしている場合は除く)
・無戸籍のお子様を養育しているかた
・海外留学中のお子様を養育しているかた
・未成年後見人としてお子様を養育しているかた
・父母が国外居住の場合等に、代わりにお子様を養育しているかた(父母指定者)
・対象のお子様が入所している施設の施設管理者
・里親としてお子様を養育しているかた
3.申請に必要なもの ※申請に係る時間の目安は10分~20分です。
・申請者の本人確認書類
・お子様の住民票が三郷市外にある場合は、マイナンバーを確認できる書類
※居住実態が三郷市外でも住民票が三郷市にある場合、マイナンバー確認書類は不要です。
4.申請期限
令和6年10月31日(木)までに申請された場合は、制度改正後の初回支給日(令和6年12月10日予定)に支給(増額)します。
※令和6年11月1日から令和7年3月31日までに申請された場合でも、令和6年10月分から遡って支給(増額)対象になりますが、申請した月の翌月か翌々月に支給(増額)します。
※令和7年4月1日以降に申請された場合は、申請の翌月分からの支給(増額)となります。この場合、申請が遅れた月分の児童手当は支給できませんのでご注意ください。
5.申請結果の通知について
令和6年12月上旬頃を目途に、郵送等にて額改定通知を送付いたします。
※拡充対象のお子様がいない場合は、その旨メール等でご連絡いたします。
そのほか、よくあるお問い合わせ等については、三郷市児童手当制度改正ホームページをご覧ください。
https://www.city.misato.lg.jp/soshiki/kodomomirai/kodomoshien/8/jidoteate/10532.html
通知No:200 200