出張や旅行などで、選挙期間中、名簿登録地以外の市町村に滞在している方は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票することができます。
1.桶川市選挙管理委員会に、選挙人本人が記入した「不在者投票宣誓書(兼請求書)」を郵送若しくは持参し、又は選挙人本人の電子証明書を付した「不在者投票宣誓書(兼請求書)」を電子申請・届出サービスから申請し、 投票用紙、投票用封筒及び不在者投票証明書を請求します。
2.桶川市選挙管理委員会から、投票用紙等が滞在先の住所地へ郵送されます。
3.交付された投票用紙等をそのまま持参して、投票日前日までに投票する市区町村の選挙管理委員会に出向きます。
※ 自宅で投票用紙に記入したり、不在者投票証明書を自分で開封すると無効になりますので、必ず、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で指示を受けてから不在者投票をおこなってください。
4.投票済みの用紙等が滞在先の市区町村の選挙管理委員会から、桶川市選挙管理委員会へ郵送されます。
※投票日前日までに投票を済ませた場合でも、選挙期日の午後8時までに桶川市選挙管理委員会に到達したものだけが正規の投票として扱われます。郵送にかかる日数も考慮のうえ、早めに申請及び投票してください。