昭和56年5月31日以前に建築された木造戸建て住宅の耐震診断を実施したい方に、さいたま市から無料で耐震診断員を派遣します。
<受付期間>各年度
4月1日から12月末日まで※定員になり次第終了
※診断員の派遣開始は5月中旬以降となります。
<対象建築物>・昭和56年5月31日以前に工事に着手し建築されている。
・2階建て以下の一戸建て住宅である。
※店舗などを兼ねる場合は居住以外の用途が延べ面積の2分の1を超えていない。
※2戸の長屋の場合、親族で居住している。
・在来工法で建てられた木造の住宅である。
※在来工法以外の構造型式(一部鉄骨造等の混構造、伝統的構法、ツーバイフォー工法、パネル工法、プレハブ工法、その他特殊な平面・立面であるもの)の場合は別の助成制度をご利用できます。
・過去にさいたま市が実施する耐震診断助成制度等を利用していない。
<対象者>(申請者となる方)当該建築物の所有者
<手続きの流れ>派遣の申込みさいたま市電子申請・届出サービスより、「木造住宅耐震診断員派遣申請書」を提出してください。
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申込の完了通知申請者宛に申込完了通知メールが自動配信で届きます。
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派遣の決定通知当課にて申請内容を審査し、診断員の派遣が決定しましたら、メールでお知らせします。
その際、「木造住宅耐震診断員派遣決定通知書」を発行しますので、メールの指示に従ってダウンロードしてください。
※申請に不明な点がある場合は、当課より電話確認をさせていただくことがあります。
※審査の結果、住宅が本制度の対象要件に該当しない場合は、派遣をお断りすることがあります。
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耐震診断員から連絡「木造住宅耐震診断員派遣決定通知書」が送付されてから2週間程度で、担当の耐震診断員から電話連絡があります。
ご自宅の場所の確認や、現地調査の日程の調整、調査内容について打ち合わせをしてください。
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現地調査打ち合わせした現地調査の日に、耐震診断員がご自宅を訪問し調査を行います。
調査の立会いに際して、住宅についての聞き取り調査や現況調査(可能な範囲で天井裏、床下などを見させていただきます。)にご協力ください。
※現地調査の結果、住宅が本制度の対象要件に該当しないことが判明した場合は、派遣を中止させていただくことがあります。
※現況調査では、建物外部や室内の状況を確認しますので、事前に清掃や片付けをお願いいたします。必要な部位の確認ができない場合は、診断ができないこともございます。
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診断結果の報告現地調査を行ってから3週間程度で、耐震診断員がご自宅を訪問し、耐震診断報告書の内容を説明します。
報告書の説明を受け、内容を確認したうえで、報告書に受領のサインをしてください。
<耐震補強等助成制度>・在来工法以外の構造型式で建てられた木造住宅、非木造の住宅の耐震診断は耐震診断助成事業をご利用ください。
https://www.city.saitama.jp/001/007/002/p002601.html耐震診断の結果、耐震性に不安があると判断された住宅は、次の助成制度をご利用いただける可能性があります。・耐震補強助成制度
https://www.city.saitama.jp/001/007/002/p022061.html・建替え工事助成制度
https://www.city.saitama.jp/001/007/002/p022086.html・耐震シェルター等設置支援事業
https://www.city.saitama.jp/001/007/002/p010627.html・その他にも市内の建物の耐震化を促進する事業を実施しています。
https://www.city.saitama.jp/001/011/002/p006811.html