「予防接種依頼書」とは、さいたま市から実際に接種を行う医療機関に対して、定期予防接種の実施を依頼する書類です。事前に「予防接種依頼書」の交付を受けることにより、予防接種法に基づく定期予防接種として認められ、万が一健康被害が生じた場合には、法に基づく健康被害救済制度の対象となります。
「予防接種依頼書」の交付は、新型コロナワクチン、インフルエンザワクチンまたは成人用肺炎球菌ワクチンの定期予防接種について、やむを得ない理由からさいたま市定期予防接種実施医療機関または埼玉県住所地外定期予防接種相互乗り入れ接種協力医療機関以外で接種を受ける方に限ります。
※さいたま市定期予防接種実施医療機関または埼玉県内定期予防接種実施医療機関で接種を受ける場合、本申請は必要ございません。