固定資産税の納税者は、固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)に不服がある場合、固定資産評価審査委員会に審査の申出ができます。固定資産評価審査申出書の提出について、事前に来庁予約をするものです。ご予約のうえ来庁いただくよう、ご協力をお願いいたします。
【審査の申出ができる人】
・固定資産税の納税者(課税年度の賦課期日である、1月1日現在の固定資産の所有者)またはその代理人に限られます。納税管理人や借地人、借家人は審査の申出をすることができません。
・固定資産を共有している場合、各共有者が単独で審査の申出をすることができます。
・マンションなどの区分所有の家屋などの場合は、多数の納税者が共同で審査の申出をすることができます。
【提出書類】
1.固定資産評価審査申出書(正本・副本 2部)
※審査申出書の様式は、各市税事務所資産課税課又は税制課にあります。
2.資格証明書(審査申出人が法人、社団等の場合) 1部
3.委任状(代理人を立てた場合) 1部
予約前に、必ず下記のさいたま市ホームページをご確認ください。
【さいたま市ホームページ】
固定資産評価審査委員会への審査の申出のあらまし
https://www.city.saitama.lg.jp/001/153/004/002/002/010/p017165.html