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手続き説明
申込期間ではありません。
※添付ファイルは一度パソコンに保存してから開くようにしてください。
手続き名
商品であって使用しない軽自動車等について(届出)
説明
さいたま市では、ナンバープレートのついている中古販売用の軽自動車等について、一定の要件を満たしている場合、「商品であって使用しない軽自動車等」として軽自動車税(種別割)の課税を、届出により免除します。
1 対象車両
4月1日現在、次の
すべての
条件を満たす場合に限ります。
1.軽自動車等が商品であること
「商品」とは、古物商営業許可を受けている自動車販売業者が、「販売」を目的として取得し、運行の用に供さない軽自動車等をいいます。
「貸付」を目的として取得した車両(リース車両等)は該当しません。
2.軽自動車等が使用しないものであること
「使用しないもの」とは、一般的に道路を走行させないものをいいます。
試乗車、代車として使用している車両は該当しません。
3.所有者及び使用者が、納税義務者(届出者)と同一であること
本店と営業所等は、同一とみなして差支えありません。
2 届出書類
1.届出書
(商品であって使用しない軽自動車等について)
2.古物商許可証の写し
3.「軽自動車税(種別割)申告書(報告書)」(税申告書)の写し
・「軽自動車税(種別割)申告書(報告書)」の所有形態を「商品車」としなかった場合(空欄の場合も含む。)
→
商品であることが分かる書類(古物台帳又はそれに代わる帳簿等)
を併せて添付してください。
・「軽自動車税(種別割)申告書(報告書)」がない場合
→代替として、
車検証の写しと上記の「商品であることが分かる書類」
を添付してください。
【添付が可能なファイル拡張】
doc / docx / xls / xlsx / pdf / jpeg / jpg / png / zip
【添付可能なファイルサイズ容量】
100MBまで
3 届出期間
届出期間は
4月1日~4月7日
です。
(期間厳守)
※
期間後の受付はできません。
ご注意ください。
4 その他
・定置場のある区を所管する市税事務所の個人課税課へ提出してください。
・1つの所有者で店舗等が複数ある場合は、定置場のある区を所管する市税事務所にそれぞれ提出してください。
・届出後、4月1日現在の状況が届出内容と異なっていたことが判明した場合は、速やかに連絡してください。
・課税免除の届出は、毎年提出していただく必要があります。
・必要に応じて、展示状態の分かる写真等関係書類の追加提出を求めたり、現況調査を行うことがあります。あらかじめご了承ください。
受付時期
2025年4月1日0時00分 ~ 2025年4月7日23時59分
問い合わせ先
車両の定置場やお問い合わせ内容により異なるため、本画面下部のお問い合わせ先をご確認ください。
電話番号
FAX番号
メールアドレス