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手続き説明

手続き説明

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手続き名
令和7年度介護給付費等算定に係る体制等に関する届出(児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援)
説明
日頃から、本市の障害福祉行政に御協力いただきありがとうございます。
「介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書(体制届)」について、令和7年度につきましては、ご提出をお願いいたします。

なお、提出方法につきましては、さいたま市 電子申請・届出サービスでの御提出をお願いいたします。
・変更の有無に関わらず提出が必要な事業所
就労継続支援A型
児童発達支援 放課後等デイサービス 保育所等訪問支援

・加算等に変更がある場合に提出が必要な事業所

居宅介護 重度訪問介護 同行援護 行動援護
療養介護 生活介護 自立訓練(機能訓練・生活訓練) 就労移行支援
就労継続支援B型 就労定着支援 自立生活援助 障害者支援施設
共同生活援助 短期入所
居宅訪問型児童発達支援 障害児入所施設
計画相談支援 障害児相談支援 地域移行支援 地域定着支援

注意事項
※さいたま市 電子申請・届出サービスの利用方法については別添の「電子申請入力方法」をご確認ください。
※障害児通所支援事業所につきましては、児童発達支援等ガイドラインに基づく自己評価等について(通知)(令和7年2月28日福障障政第3208号)、児童発達支援等における支援プログラムの作成及び公表について(通知)(令和7年2月28日福障障政第3210号)において示したとおり、別紙17「自己評価結果等未公表減算に関する届出書」、「自己評価結果表」及び別紙24「支援プログラムの公表状況に関する届出書」を御提出ください。

※医療的ケア区分で請求される場合は別紙1の4のご提出をお願いいたします。

※既に算定済みの加算について、算定対象者が変更になる場合は、届出済みの資格証・実務経験証明書を含め、改めてご提出ください。

※福祉・介護職員処遇改善加算等を算定される場合は、令和7年度福祉・介護職員等処遇改善加算の届出について(依頼)(令和7年3月24日福障障政第3449号)において取扱いを示したとおり「令和7年度福祉・介護職員処遇改善加算等の計画書」の御提出が別途必要となりますので、御注意ください。(提出先URLが異なりますので御注意ください。)

※業務継続計画の策定について、令和6年度中は経過措置期間であった事業所につきましても、令和7年度以降は義務化となるため、策定していない事業所につきましては減算となるため体制届において未策定減算の届出が必要となります。

※「利用日数に係る特例の適用を受ける通所施設に係る(変更)届出書」については毎年度の提出となりますので、令和7年度も適用を受ける場合は必ず提出してください。

※市役所においてもお問い合わせや対応等が非常に多い時期であり、対応に時間を要する場合がございます。加算内容のご質問等については、各事業所において、厚生労働省、こども家庭庁等からの告示、留意事項通知、Q&A等を熟読した上でご質問ください。

受付時期
2025年3月28日9時00分 ~ 2025年8月15日23時59分
問い合わせ先
障害政策課
電話番号
048-829-1309
FAX番号
048-829-1981
メールアドレス
jigyosho-shogai@city.saitama.lg.jp