宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)の許可対象となる土石の堆積に関する工事について、規制区域指定前に着工し、指定後も工事を行う場合は、令和7年5月26日から令和7年6月16日までの間に、盛土規制法に基づく届出をする必要があります。
申請フォームの入力と、以下に示す<添付書類を求める土石の堆積の規模>の1又は2に該当する場合には、<添付書類>に示す書類を添付してください。
<添付書類を求める土石の堆積の規模>
1 最大時に堆積する高さが5m超かつ面積が1500m2超となるもの
2 最大時に堆積する面積が3000m2超となるもの(1を除く)
<添付書類>
1 位置図
2 地形図
3 土地の平面図
4 土石の堆積を行っている土地及びその付近の状況を明らかにする写真
※土地の存する区により、自動で申請先が振分けられます※
記載事項等の手続きの詳細は下記の担当窓口へお問い合わせください。
【西区・北区・大宮区・見沼区・岩槻区】の場合
→北部都市計画指導課 (大宮区役所6階)
電話番号:048-646-3184(西区、北区、大宮区、見沼区)
048-646-3185(岩槻区)
ファックス:048-646-3189
【中央区・桜区・浦和区・南区・緑区】の場合
→南部都市計画指導課 (中央区役所3階)
電話番号:048-840-6184・6185
ファックス:048-840-6189