こちらのページで申出いただくと、午後6時までに申出の受付が完了した方は、その後、原則として3開庁日の午前9時から予約の受付を開始します。
例:祝日の無い週の月曜日に手続すると、3開庁日の木曜日から予約できます。
金曜日に手続すると、翌週に祝日の無い場合は水曜日から予約ができます。
【確認事項】
以下の内容について、ご自身が該当している方が対象者になります。確認ください。
●さいたま市内に住民票がある
●以下のサービス種別の事業所に従事されている
○介護保険施設
・介護老人福祉施設
・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
・介護老人保健施設
・介護療養型医療施設
・介護医療院
○居住系介護サービス
・特定施設入居者生活介護
・地域密着型特定施設入居者生活介護
・認知症対応型共同生活介護
○老人福祉法に よる施設
・養護老人 ホーム
・軽費老人 ホーム
・有料 老人ホーム
○高齢者住まい法による住宅
・サービス付き高齢者向け住宅
○生活保護法による保護施設
・救護施設
・更生施設
・宿所提供施設
○障害者総合支援法による障害者支援施設等
・障害者支援施設
・共同生活援助事業所
・重度障害者等包括支援事業所(共同生活援助を提供する場合に限る)
・福祉ホーム
○その他の社会福祉法等による施設
・社会福祉住居施設(日常生活支援住居施設を含む)
・生活困窮者・ホームレス自立支援センター
・生活困窮者一時宿泊施設
・原子爆弾被爆者養護ホーム
・生活支援ハウス
・婦人保護施設
・矯正施設( 患者が発生した場合の処遇に従事する職員に限る)
・更生保護施設
〇居宅サービス等(介護)
・訪問看護
・訪問介護
・訪問入浴介護
・訪問リハビリテーション
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護
・夜間対応型訪問介護
・居宅療養管理指導
・通所介護
・地域密着型通所介護
・療養通所介護
・認知症対応型通所介護
・通所リハビリテーション
・短期入所生活介護
・短期入所療養介護
・小規模多機能型居宅介護
・看護小規模多機能型居宅介護
・福祉用具貸与
・特定福祉用具販売
・居宅介護支援
・地域包括支援センター(シニアサポートセンター)
・在宅介護支援センター
(注)各介護予防サービス及び介護予防・日常生活支援総合事業(指定サービス・介護予防ケアマネジメント)を含む。
○訪問系サービス等(障害)
・重度訪問介護
・行動援護
・同行援護
・重度障害者等包括支援(訪問系サービス等を提供するもの)
・自立生活援助
・短期入所
・生活介護
・自立訓練(機能訓練・生活訓練)
・就労移行支援
・就労継続支援(A型、B型)
・就労定着支援
・計画相談支援
・地域移行支援
・地域定着支援
(注)地域生活支援事業(訪問入浴サービス、移動支援事業、意思疎通支援事業、専門性の高い意思疎通支援を行う者の派遣事業、地域活動支援センター、日中一時支援、盲人ホーム、生活訓練等、相談支援事業)を含む。