坂戸市では、都市計画法第18条の2の規定に基づき、都市の将来像や整備方針を定める「都市計画に関する基本的な方針」である都市計画マスタープランについて、平成24(2012)年度に一部改訂を行い、これまでまちづくりの推進・運用を進めてきました。
しかし、改訂から10年が経過していることから、変化した社会経済状況や新たに策定・改定された上位・関連計画に対応した次期計画の策定に向けて作業を進めております。
また、近年頻発・激甚化している自然災害に対応するため、令和2(2020)年に都市再生特別措置法が改正され、立地適正化計画において、都市の防災に関する機能確保を図るための指針である「防災指針」の作成が位置付けられました。
そのため、「防災指針」の検討と合わせて、立地適正化計画においても見直しを進めています。
このたび、計画の素案がまとまりましたので、市民の皆さんから素案に対する意見を募集します。