この告示は、ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(HPVワクチン)の積極的勧奨の差控えによって、定期接種の機会を逃した者が当該定期接種の対象年齢を過ぎて受けた任意接種に要する費用に対し、予算の範囲内で四国中央市ヒトパピローマウイルス感染症任意接種費用助成金をお支払いするものです。
対象者は下記のいずれにも該当する方又はその保護者となりますのでご注意ください。
(1) 平成9年4月2日から平成17 年4月1日までに生まれた女子
(2) 令和4年4月1日時点で市内に住所を有する者
(3) 16 歳となる日の属する年度の末日までにヒトパピローマウイルス感染症に係る定期
接種において3回の接種を完了していない者
(4) 17 歳となる日の属する年度の初日から令和3年度の末日までに日本国内の医療機関
で組換え沈降2価HPVワクチン又は組換え沈降4価HPVワクチンの任意接種を受け、
実費(交通費、宿泊費、書類の発行に要した文書料その他の任意接種に直接関係のない
費用を除く。)を負担した者
(5) 助成金の交付を受けようとする接種の回数分について、キャッチアップ接種を受けて
いない者
(6) 他の地方公共団体その他団体が実施する事業により助成金と同様の趣旨に基づく助成
金等の交付を受けていない者