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選択中の手続き名: 草加市公契約基本条例 労働者向けアンケート調査票

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日頃より、草加市政にご理解、ご協力を賜り厚く御礼申し上げます。
 さて、本市では労働者の適正な労働条件を確保することにより、市民サービスの質の向上及び地域経済の健全な発展を図ることを目的とし、平成27年4月1日に草加市公契約基本条例を施行しております。
 本アンケートにつきましては、今後の同条例を検討していくための資料とさせていただきたいことから、公契約基本条例による契約を締結した事業に従事する労働者様を対象に実施させていただいております。
 事業者の皆様におかれましては、お忙しいところ誠に恐縮でございますが、次のとおり、アンケート調査にご協力賜りますよう、お願い申し上げます。
受付時期
2025年4月1日0時00分 ~ 2099年1月1日0時00分
問い合わせ先
草加市契約課
電話番号
048-922-1129
FAX番号
048-922-3091
メールアドレス
keiyaku-nyusatsu@city.soka.saitama.jp

Q1-1「草加市公契約基本条例」の対象契約に従事し始めた日付をご回答ください。
※予定価格1億2,000万円以上の工事、予定価格1,000万円以上の業務委託または指定管理協定
※複数又は長期的な契約・協定の場合は複数回答
Q1-1「草加市公契約基本条例」の対象契約に従事し始めた日付をご回答ください。

Q2-1 条例対象業務では基準額以上の賃金を労働者に支払わなければならないことを知っていますか。
※事業者が請け負った業務が草加市公契約基本条例の対象業務である場合、事業者は、賃金の対象となるあなたの稼働の内、当該対象業務におけるあなたの稼働に対し、草加市が決定した労働賃金基準額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとされています。
Q2-1 条例対象業務では基準額以上の賃金を労働者に支払わなければならないことを知っていますか。

Q2-2 そのことをどのようにして知りましたか。
Q2-1で「知っている」と回答した方のみご回答ください。※複数回答
Q2-2 そのことをどのようにして知りましたか。


これまで、草加市では、草加市公契約基本条例について「ホームページ」「ポスター」「チラシ」で周知を行ってきました。
Q3-1 対象業務において、労働賃金基準額以上の賃金の支払いを受けていますか。
※草加市公契約基本条例の対象業務である場合、事業者は、賃金の対象となるあなたの稼働の内、当該対象業務におけるあなたの稼働に対し、草加市が決定した労働賃金基準額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとされています。

【参考】労働賃金基準額
工事又は製造の請負契約 → 公共工事設計労務単価(埼玉県)の90%
業務委託・指定管理契約 → 1,140円/時間               
Q3-1 対象業務において、労働賃金基準額以上の賃金の支払いを受けていますか。

※Q3-1で「受けていない」と回答した方のみご回答ください。
Q3-3 基準額以上の賃金の支払いがない場合、その旨を申し出ることができることを知っていますか。
申し出先 → 市または事業者(受注者)
Q3-3 基準額以上の賃金の支払いがない場合、その旨を申し出ることができることを知っていますか。

Q3-4 条例適用案件に従事中の賃金は、適用を受けない案件に従事する際の賃金と比較して高いですか。
Q3-4 条例適用案件に従事中の賃金は、適用を受けない案件に従事する際の賃金と比較して高いですか。

Q4-1 公契約基本条例に関することで、事業者(受注者)に相談や問い合わせをしたことはありますか。
Q4-1 公契約基本条例に関することで、事業者(受注者)に相談や問い合わせをしたことはありますか。

※Q4-1で「ある」と回答した方のみご回答ください。
Q4-3 条例対象業務となったことで、適正な労働環境の確保等、生活の安定に繋がる成果がありましたか。
その理由についてもご教示ください。
Q4-3 条例対象業務となったことで、適正な労働環境の確保等、生活の安定に繋がる成果がありましたか。




Q4-4 条例対象業務となったことで、工事・業務委託の質の向上につながったと思いますか。
その理由についてもご教示ください。
Q4-4 条例対象業務となったことで、工事・業務委託の質の向上につながったと思いますか。




Q5-1 公契約基本条例は、地域経済の活性化に効果があると思いますか。
※回答理由についても記入ください。
Q5-1 公契約基本条例は、地域経済の活性化に効果があると思いますか。




Q6-1 あなたが従事した、今回のアンケート作成の対象契約内容についてご教示ください。
Q6-1 あなたが従事した、今回のアンケート作成の対象契約内容についてご教示ください。

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