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手続き説明

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手続き名
令和6年度無償化に伴う施設等利用給付認定申請(認可外保育施設・一時預かり事業等)
説明
 認可外保育施設等※を利用する方で、幼児教育・保育の無償化の対象となるためには、「施設等利用給付認定」の申請が必要となります。認定開始日は申請日より前の日付にさかのぼることはできないため、すみやかに申請をしてください。
※認可外保育施設等とは、認可外保育施設のほか、一時預かり事業、病児・病後児保育、ファミリー・サポート・センター事業を指します。

 詳細は、別添の「無償化に伴う施設等利用給付認定のご案内(認可外保育施設・一時預かり事業等用)」をご覧ください。


【申請にあたっての同意事項】
※施設等利用給付認定の審査にあたり、子ども・子育て支援法第30条の3(子ども・子育て支援法(以下、「法」という。)において準用する同法第16条の規定に基づき、行政機関等に対し必要な文書の閲覧又は資料の提供を求めることや、他の行政機関等に必要な資料の提供を認めることがあります。
※申請書等に記載した内容は、施設等利用給付認定や施設等利用費の支給に関する情報として必要と認められる場合に、施設・事業者に提供することがあります。
※施設等利用費は、法第30条の11の規定に基づき、認定を受けた保護者に代わり、利用する施設・事業者が受領することがあります。
※新年度4月認定開始(変更)の場合は、認定事務が集中し審査等に日時を要するため、利用開始の前日まで審査結果のお知らせを延期する場合があります。
※申請内容が事実と相違した場合(提出書類の偽造・改ざん等を含む)は、施設等利用給付認定を取り消すことがあります。
※この申請の内容に変更がある場合(世帯状況・保育必要性事由の変更、退園、転園、転居、市外転出等)は、認定変更申請書と保育の必要性の認定に係る証明書を浦安市保育幼稚園課窓口へ提出してください。
受付時期
2023年11月1日0時00分 ~ 2025年3月31日23時59分
問い合わせ先
浦安市役所健康こども部 保育幼稚園課 認定・入園係
電話番号
047-712-6439
FAX番号
メールアドレス