●不在者投票について
仕事などで、告示日から投票日まで市外に滞在している人は、和光市選挙管理委員会に投票用紙等の交付を請求することで、滞在地先又は最寄りの選挙管理委員会で投票することができます。
●必要な機器等
・ICカードリーダー付きパソコン又はスマートフォン
※電子署名のためのアプリケーションのインストールが必要となります。
・受信可能なメールアドレス
・マイナンバーカード
●手続の流れ
(1)本システムで投票用紙等の交付を請求する
和光市選挙管理委員会に投票用紙の交付請求を本システムで行います。
システムの利用にあたっては、利用者登録が必要となります。
(2)投票用紙等を受け取る
請求時に指定した場所に、投票用紙が郵送されます。
(3)滞在先・最寄りの選挙管理委員会が指定する場所に行き、不在者投票を行う
不在者投票は、滞在先・最寄りの選挙管理委員会まで直接行って、行うことになります。
投票ができる場所、時間については、滞在先・最寄りの選挙管理委員会に御確認ください。
●注意事項
(1)市外への転出により選挙ができなくなるケースについて
今回の埼玉県知事選挙では、和光市の選挙人名簿に登録されている方が、令和5年4月19日から投票日までの間に埼玉県内の他の市町村に転出し、投票当日まで県内居住している場合は、和光市で投票を行うことができます。
同期間中に一度でも和光市から県外に転出された場合は、投票を行うことができません。
※期日前投票又は不在者投票を行った後に転出された場合、すでに行っている投票は有効となります。
(2)郵送期間を考慮した手続について
投票用紙等の交付は郵便で処理されます。
郵送には以下の時間がかかりますので、郵送の期間を考えてお早めに御請求ください。
・和光市選挙管理委員会から、ご希望の場所に投票用紙等を郵送する期間
・滞在先・最寄りの選挙管理委員会から和光市選挙管理委員会まで投票された投票用紙を送致する期間
●その他の不在者投票について
本システムによる申請は和光市以外の滞在先での不在者投票を対象としています。
他の不在者投票については、必要な手続が異なりますので、ご希望の場合は別途和光市選挙管理委員会まで御相談ください。
・指定病院、老人ホーム等での不在者投票
・障害者等が行う郵便等による不在者投票