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※添付ファイルは一度パソコンに保存してから開くようにしてください。
手続き名
宅地建物取引士死亡等届出書
説明
■ お問い合わせ先
・住所 青森県青森市長島1-1-1
・窓口 県土整備部建築住宅課住宅政策グループ
・電話番号 017-734-9692
・FAX番号 017-734-8197
・メールアドレス kenju@pref.aomori.lg.jp
■ 概要説明
宅地建物取引士資格登録を受けている方が死亡した場合、あるいは宅地建物取引業法第18条第1項第2号から第5号の2までに該当するに至った場合に届出していただくものです。
※ この届出は、事実のあった日から30日以内(死亡の場合にあっては、届出者(相続人)が死亡の事実を知った日から30日以内)に届出ることが義務付けられています。
■ 手続き方法
・届出書以外に提出していただく書類等
各事由により届出人は、届出事由を証する書面を添付することを要します。
(1)死亡の場合の届出人は相続人
戸籍謄本
(2)法第18条第1項第3号から第5号の2までに該当するに至った場合の届出人は本人
印鑑証明書
(3)法第18条第1項第2号に該当するに至った場合の届出人は後見人又は保佐人
本籍地の市区町村が発行する身分証明書及び東京法務局(窓口、郵送)及び全国の法務局本局(窓口)が発行する登記されていないことの証明書
・手数料:なし
■ 記載方法等
申請用紙をダウンロードし、必要事項を記入してください。
■ 公開期間 2015/04/15 0:00~
■ 受付期間 公開期間と同じ
■ 様式サイズ A4縦 2枚
公開期間
2015年02月01日 00時00分 ~
問い合わせ先情報
問い合わせ先
県土整備部建築住宅課住宅政策グループ
電話番号
017-734-9692
FAX番号
017-734-8197
メールアドレス
kenju@pref.aomori.lg.jp
ダウンロードファイル
ダウンロードファイル1
TS002.zip
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