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申請書情報

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手続き名
有害使用済機器保管等届出書
説明
■ お問い合わせ先
 ・住所 青森市長島一丁目1-1
 ・窓口 環境保全課
 ・電話番号 017-734-9248
 ・FAX番号 017-734-8081
 ・メールアドレス hozen@pref.aomori.lg.jp

■ 概要説明
 有害使用済機器の保管、処分又は再生の事業を開始する場合に届出して頂くものです(保管、処分又は再生の事業の開始日の10日前までに届け出を行ってください。)。
[廃棄物の処理及び清掃に関する法律第17条の2第1項]

■ 手続き方法
 書面(持参又は郵送)で届出してください。
 手数料:不要
 添付資料:必要

【添付資料】
 1) 事業計画の概要
 2) 事業場の状況が分かる平面図及び事業場の周辺の状況が分かる見取図
 3) 当該施設の処理方式、構造及び設備の概要、構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書並びに当該施設の付近の見取図(事業の用に供する施設を設置する場合)
 4) 処理工程図(有害使用済機器の処分又は再生を業として行う場合)
 5) 届出者が場所又は施設の所有権、使用権原を有することを証する書類(例:土地の登記事項証明書等(借地の場合は賃貸借契約、同意書等))
 6) 処分又は再生に伴って生じた廃棄物の処理方法又は再生品の利用方法を記載した書類(有害使用済機器の処分又は再生を業として行う場合)
 7) 住民票の写し(届出者が個人の場合)
 8) 定款又は寄附行為、登記事項証明書(届出者が法人の場合)
 9) 法定代理人の住民票の写し(届出者が、未成年者、成年被後見人又は被補佐人である場合)

【届出先】
 事業場の所在地を所管する県地域県民局環境管理部に届け出てください。複数の事業場がある場合は、主たる事業場の所在地を管轄する地域県民局環境管理部に届け出てください。
 なお、主たる事業所の所在地が、青森市又は八戸市の場合は、それぞれ の市に届け出てください。

<環境管理部の連絡先等>
●東青地域県民局環境管理部
 〒038-0031 青森市大字三内字丸山198-4 青森県運転免許センター2F
 TEL 017-763-5292
  管轄区域:東津軽郡、上北郡(野辺地町、横浜町、六ヶ所村)
●中南地域県民局環境管理部
 〒036-8345 弘前市大字蔵主町4 県弘前合同庁舎1F
 TEL 0172-31-1900
  管轄区域:弘前市、黒石市、五所川原市、つがる市、平川市、
       西津軽郡、中津軽郡、南津軽郡、北津軽郡
●三八地域県民局環境管理部
 〒039-1101 八戸市大字尻内町字鴨田7 県八戸合同庁舎2F
 TEL 0178-27-5111(代)
  管轄区域:十和田市、三沢市、三戸郡、
       上北郡(七戸町、六戸町、東北町、おいらせ町)
●下北地域県民局環境管理部
 〒035-0073 むつ市中央1-1-8 県むつ合同庁舎新館1F
 TEL 0175-33-1900
  管轄区域:むつ市、下北郡


【届出部数】
 2部(正本1部、副本1部)

■ 記載方法等
 届け出用紙をダウンロードし、必要事項を記入してください。記入方法、添付資料については「有害使用済機器の保管等に関する届出の手引き」を参照してください。
公開期間
2018年09月13日 00時00分 ~

問い合わせ先情報

問い合わせ先
環境保全課
電話番号
017-734-9248
FAX番号
017-734-8081
メールアドレス
hozen@pref.aomori.lg.jp

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届出書セット(R3.3改正)
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