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手続き名
(特別管理)産業廃棄物処理計画実施状況報告書【多量排出事業者】
説明
■ 概要説明
 事業活動に伴い多量の(特別管理)産業廃棄物を生ずる事業場を設置している事業者として政令で定める事業者(多量排出事業者)は、当該事業場に係る(特別管理)産業廃棄物の減量その他その処理に関する計画を作成し、都道府県知事に提出する必要があります。
 また、その処理計画書を提出した事業者は、その計画の実施状況についても都道府県知事に報告する必要があります。

※「多量排出事業者」とは、その事業活動に伴い多量の(特別管理)産業廃棄物を生ずる事業場を設置している事業者で、前年度の(特別管理)産業廃棄物の発生量の合計が次に示す量以上であるものをいいます。
  産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除く。) 1,000トン以上
  特別管理産業廃棄物              50トン以上

■ 提出時期
 計画対象年度の翌年度の6月30日までに提出してください。

■ 提出方法
 書面又は電子ファイルで提出してください。
【提出先】
●東青地域県民局環境管理部
 〒038-0031 青森市大字三内字丸山198-4 青森県運転免許センター2F
  管轄区域:東津軽郡、上北郡(野辺地町、横浜町、六ヶ所村)
●中南地域県民局環境管理部
 〒036-8345 弘前市大字蔵主町4 県弘前合同庁舎1F
  管轄区域:弘前市、黒石市、五所川原市、つがる市、平川市、
         西津軽郡、中津軽郡、南津軽郡、北津軽郡
●三八地域県民局環境管理部
 〒039-1101 八戸市大字尻内町字鴨田7 県八戸合同庁舎2F
  管轄区域:十和田市、三沢市
         三戸郡、上北郡(七戸町、六戸町、東北町、おいらせ町)
●下北地域県民局環境管理部
 〒035-0073 むつ市中央1-1-8 県むつ合同庁舎1F
  管轄区域:むつ市、下北郡

※県内に複数の事業場があって、その所在地が二以上の提出先に該当する場合には、任意の提出先に提出してください。
※事業場の所在地が青森市の場合は青森市廃棄物対策課に、八戸市内の場合は八戸市環境保全課に提出してください。

■ 参考URL
多量排出事業者処理計画及び報告について
http://www.pref.aomori.lg.jp/nature/kankyo/taryouhaisyutuzigyousyasyorikeikaku.html

■ 様式サイズ
 A4 3枚
公開期間
2015年02月01日 00時00分 ~

問い合わせ先情報

問い合わせ先
環境保全課
電話番号
017-734-9248
FAX番号
017-734-8081
メールアドレス
hozen@pref.aomori.lg.jp

ダウンロードファイル

ダウンロードファイル1
D00470.zip

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