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申請書情報

※添付ファイルは一度パソコンに保存してから開くようにしてください。

手続き名
普通肥料(指定混合肥料を除く)の登録・有効期間の更新・登録事項の変更等に係る申請・届出様式
説明
■ お問い合わせ先
 ・住所 〒030-8570 青森市長島一丁目1-1
 ・窓口 農産園芸課
 ・電話番号 017-734-9353
 ・FAX番号 017-734-8141
 ・メールアドレス noen@pref.aomori.lg.jp

■ 概要説明
肥料の品質の確保等に関する法律に基づき、以下の申請又は届出を行うためのものです。
(1) 普通肥料を生産しようとする者
その普通肥料について県知事の登録若しくは仮登録(以下「登録(仮登録)」と記載。)を受けるために申請する(肥料の品質の確保等に関する法律(以下「肥料法」と記載)第6条第1項)
(2) 普通肥料を登録(仮登録)した者
・その登録(仮登録)有効期間も更新を申請する(肥料法第12条第4項)
・その登録(仮登録)事項の変更を届出する若しくは登録(仮登録)事項の変更により、登録証(仮登録証)の書替えを申請する(肥料法第13条第1項)
・相続又は法人の合併若しくは分割により、普通肥料の登録(仮登録)を承継した者が登録証(仮登録証)の書替交付を申請する(肥料法第13条第2項)
・分割により一部を承継した者が登録証(仮登録証)の交付を申請する(肥料法第13条第2項)
・減失又は汚損により、登録証(仮登録証)の再交付を申請する(肥料法第13条第3項)
・肥料名称の変更により、登録証(仮登録証)の書替えを申請する(肥料法第13条第4項)
・登録(仮登録)有効期間の満了又は登録(仮登録)の失効を届出する(肥料法第15条第1項)

肥料制度の詳細は、下記のホームページを御覧ください。
◇肥料の生産、販売について
http://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/nourin/sanzen/hiryo.html

■ 手続き方法
(1) 電子申請・届出システムから様式をダウンロードし、書面により申請・届出してください。
申請・届出書類の提出に当たっては、添付書類も含めて正副2部提出願います。
なお、以下の申請又は届出については期限等がありますので、遅滞なく関係書類を提出してください。
・普通肥料の登録(仮登録)の有効期間の更新申請
有効期間満了の30日前まで
・登録(仮登録)事項の変更に係る届出若しくは申請
変更が生じた日から2週間以内
・相続又は法人の合併若しくは分割による登録(仮登録)の承継に係る届出及び申請
承継した日から2週間以内
・登録(仮登録)有効期間の満了又は登録(仮登録)の失効の届出
  有効期間の満了又は失効後、遅滞なく速やかに
(2) また、以下の申請に当たっては、規定の手数料が必要です。
手数料は「青森県収入証紙」で納付いただきます。
・普通肥料の登録 1銘柄当たり 35,000円
・普通肥料の登録有効期間の更新 1銘柄当たり 7,100円
(3) 普通肥料の申請に当たっては、公定規格に合致しているか等を確認しますので、申請前に原料及び生産工程等について「事前相談」をお願いします。
(4) 添付書類等
  申請書若しくは届出書の記載内容を確認できる関係書類を添付してください。
  主な書類は別紙のとおりです。(必要に応じて、他にも提出いただきます。)

■ 記載方法等
「ダウンロード」ボタンをクリックし、ダウンロードした様式に必要事項を記載してください。A4版の用紙にプリントし、添付書類等を添えて問合先(食の安全・安心推進課)に提出してください。
(持参または郵送。提出部数は、添付書類も併せて正副2部です。)

■ 公開期間 2010/11/04 00:00~

■ 受付期間 2010/11/04 00:00

■ 様式サイズ A4縦
公開期間
2021年03月16日 19時30分 ~

問い合わせ先情報

問い合わせ先
農産園芸課
電話番号
017-734-9353
FAX番号
017-734-8141
メールアドレス
noen@pref.aomori.lg.jp

ダウンロードファイル

普通肥料関係様式
普通肥料_様式第1号~第8号の2.zip
(別紙) 主な添付書類等_普通肥料
(別紙) 主な添付書類等_普通肥料.pdf

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