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申請書情報

※添付ファイルは一度パソコンに保存してから開くようにしてください。

手続き名
肥料販売業務関係の届出様式
説明
■ お問い合わせ先
(1) 東青地域県民局地域農林水産部(TEL 017-734-9961)
(2) 中南地域県民局地域農林水産部(TEL 0172-33-2902)
(3) 三八地域県民局地域農林水産部(TEL 0178-23-3794)
(4) 西北地域県民局地域農林水産部(TEL 0173-35-5719)
(5) 上北地域県民局地域農林水産部(TEL 0176-23-4281)
(6) 下北地域県民局地域農林水産部(TEL 0175-22-2685)
(7) 農産園芸課(TEL 017-734-9353)
※ 管轄市町村ほか、連絡先の詳細は別添ファイルを御覧ください。

■ 概要説明
肥料の品質の確保等に関する法律に基づき、以下の届出を行うためのものです。
(1) 肥料の販売業務を開始しようとする者(県内に販売業務の事業場がある場合)
販売する者の氏名又は名称及び住所、販売業務を行う事業場の所在地、県内にある保管施設の所在地について、県知事に届出する(肥料の品質の確保等に関する法律(以下「肥料法」と記載。)第23条第1項)
(2) 特殊肥料を届出した者
・ 届出事項の変更を届出する(肥料法第23条第2項)
・ 特殊肥料の生産(輸入)を廃止した旨を届出する(肥料法第23条第2項)

肥料制度の詳細は、下記のホームページを御覧ください。
◇肥料の生産、販売について
http://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/nourin/sanzen/hiryo.html

■ 手続き方法
(1) 電子申請・届出システムから様式をダウンロードし、書面により届出してください。
届出書類の提出に当たっては、添付書類も含めて正副2部提出願います。
なお、届出については期限等がありますので、遅滞なく関係書類を提出してください。
・ 肥料販売業務の開始の届出(様式第15号)
販売業務を開始した後2週間以内
・ 届出事項の変更に係る届出(様式第15号)
変更が生じた日から2週間以内
・ 生産(輸入)事業の廃止届(様式第15号)
廃止した日から2週間以内
(2) 添付書類等
  届出書の記載内容を確認できる関係書類を添付してください。
  主な書類は以下のとおりです。(必要に応じて、他にも提出いただきます。)
 ・ 肥料販売業務の開始の届出
◎ 届出者の氏名又は名称及び代表者の職・氏名、住所等が確認できる書類
法人の場合:現在事項全部証明書若しくは履歴事項全部証明書
個人の場合:住民票
◎ 販売事業場及び保管施設の一覧(販売事業場等が複数ある場合)
◎ 販売事業場までの道路案内図
◎ 保管施設までの道路案内図

・ 届出事項の変更
◎ 届出者の名称及び代表者、住所の変更(法人の場合)
履歴事項全部証明書
新住所までの道路案内図(住所変更の場合)
◎ 販売事業場、保管施設に係る変更
変更前後が分かる資料
新たな販売事業場、保管施設までの道路案内図(生産事業場、保管施設を追加した場合)

■ 記載方法等
「ダウンロード」ボタンをクリックし、ダウンロードした様式に必要事項を記載してください。A4版の用紙にプリントし、添付書類等を添えて管轄の地域県民局地域農林水産部(担当:農業普及振興室)に提出してください。
(持参または郵送。提出部数は、添付書類も併せて正副2部です。)

■ 公開期間 2010/11/04 00:00~

■ 受付期間 2010/11/04 00:00

■ 様式サイズ A4縦
公開期間
2021年03月16日 19時20分 ~

問い合わせ先情報

問い合わせ先
農産園芸課
電話番号
017-734-9353
FAX番号
017-734-8141
メールアドレス
noen@pref.aomori.lg.jp

ダウンロードファイル

肥料販売業務_様式第15号
肥料販売業務_様式第15号.zip
(参考) 肥料販売業務に係る問合せ及び提
(参考) 肥料販売業務に係る問合せ及び提出先.pdf

※ダウンロードファイルをクリックして、ファイルをダウンロードしてください。