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※添付ファイルは一度パソコンに保存してから開くようにしてください。
手続き名
二以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例認定申請書
説明
■概要
ア 二以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例認定申請書
二以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例認定を受けようとする場合に申請していただくものです。【廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の7第1項】
イ 二以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例認定変更申請書
二以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例の認定に係る事項を変更しようとする場合に申請していただくものです。〔廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の7第7項〕
■手続方法
書面(持参)で申請してください。
■手数料(青森県収入証紙により納付)
ア 認定申請手数料 14万7千円
イ 変更認定申請手数料 13万4千円
■提出先
(1)
収集運搬をする場合【県管轄区域内で積替え保管を行わない場合】
申請者の住所(本店所在地)
を管轄する環境管理事務所(住所が県外又は青森市内の場合は青森環境管理事務所、八戸市内の場合は八戸環境管理事務所)
(2)
収集運搬をする場合【県管轄区域内で積替え保管を行う場合】
主たる積替え保管場所
を管轄する環境管理事務所
(3)
(収集運搬及び)処分をする場合
主たる処理施設の設置場所(移動式の処理施設にあっては駐機場所)
を管轄する環境管理事務所
※(1)・(2)で、
既に処分に係る認定を有している場合
は、
主たる処理施設の設置場所(移動式の処理施設にあっては駐機場所)を管轄する環境管理事務所
となります。
※(3)で、、
駐機場所が県外又は青森市内にある場合
は、
青森環境管理事務所、八戸市内にある場合は八戸環境管理事務所
となります。
<環境管理事務所の連絡先等>
●青森環境管理事務所
〒038-0031 青森市大字三内字丸山198-4 青森県運転免許センター2F
TEL 017-763-5292
管轄区域:東津軽郡、上北郡(野辺地町、横浜町、六ヶ所村)
●弘前環境管理事務所
〒036-8345 弘前市大字蔵主町4 県弘前合同庁舎1F
TEL 0172-31-1900
管轄区域:弘前市、黒石市、五所川原市、つがる市、平川市、
西津軽郡、中津軽郡、南津軽郡、北津軽郡
●八戸環境管理事務所
〒039-1101 八戸市大字尻内町字鴨田7 県八戸合同庁舎2F
TEL 0178-27-5111(代)
管轄区域:十和田市、三沢市、三戸郡、
上北郡(七戸町、六戸町、東北町、おいらせ町)
●むつ環境管理事務所
〒035-0073 むつ市中央1-1-8 県むつ合同庁舎新館1F
TEL 0175-33-1900
管轄区域:むつ市、下北郡
■提出部数
正本1部
〔提出先となる環境管理事務所の管轄区域外にも事業場(積替え保管場所、処理施設の設置場所)がある場合は、正本1部のほか、当該事業場を管轄する環境管理事務所の分の副本が必要となります。〕
※提出先、提出部数についてご不明な点は、環境管理事務所にお問い合わせください。
■記載方法等
申請様式をダウンロードし、必要事項を記入してください。
記入に当たっては、「申請の手引き」を参照してください。
その他の添付書類については「提出書類一覧」等を参照してください。
公開期間
2022年04月01日 00時00分 ~
問い合わせ先情報
問い合わせ先
青森県環境エネルギー部資源循環推進課
電話番号
017-734-9248
FAX番号
017-734-8081
メールアドレス
shigen@pref.aomori.lg.jp
ダウンロードファイル
一体的処理に係る認定申請関係様式
一体的処理に係る認定申請関係様式(R5.3改正).zip
※ダウンロードファイルをクリックして、ファイルをダウンロードしてください。