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感染症法に基づく医療措置協定について【訪問看護事業所】
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- 説明
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県では、 「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」第36条の3第1項の規定に基づき、 医療機関と協議の上、新興感染症発生・まん延時における医療の提供に関する協定(以下「医療措置協定」という。) の 締結 を進めているところです 。
医療措置協定の締結に御協力いただける訪問看護事業所様におかれましては、以下の入力フォームに必要事項を入力していただきようお願いします。
なお、入力いただいた訪問看護事業所様に対し、後日、医療措置協定書の案を電子メールで送付して協定について個別に協議を進めていくこととしておりますので、ご対応をお願いします。
- 受付時期
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2024年5月10日14時40分
~
随時
- 問い合わせ先
- 青森県健康福祉部保健衛生課感染症対策グループ
- 電話番号
- 0177349141
- FAX番号
- 0177348047
- メールアドレス
- kyoutei@pref.aomori.lg.jp
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参考1 医療措置協定締結等ガイドライン
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(参考1)医療措置協定締結等ガイドライン.pdf
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参考2 協定書ひな型
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協定書ひな型.pdf
入力中のデータを一時保存・読み込み
【申込データ一時保存、再読込み時の注意事項】
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- ・入力中の申込データをパソコンに一時保存しますので、保存した申込データの取扱いは、申請者の責任において管理をお願いします。
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