令和6年度の介護報酬改定に伴い、令和7年8月から一定の条件を満たす多床室の介護老人保健施設、多床室のII型・II型特別介護医療院、それらの施設に附随する(介護予防)短期入所療養介護事業所について、室料相当額控除が適用されます。
つきましては、介護老人保健施設及び介護医療院の事業者の皆様には、室料相当額の控除の適用の有無にかかわらず、以下のとおり届出を行うようお願いいたします。
千葉県ホームページ「【介護老人保健施設・介護医療院対象】令和7年8月から適用となる室料相当額控除に係る届出について」
https://www.pref.chiba.lg.jp/koufuku/kaigohoken/service/202508situryoukouzyo.html