千葉県は、屋外広告物等の表示または設置について、良好な景観の形成や風致の維持などを目的として千葉県屋外広告物条例を定めております。
同条例により、高速自動車国道や自動車専用道路などの沿道区域は、原則として屋外広告物等の表示または設置を禁止する禁止地域等に指定してまいりました。
このたび、令和8年度に供用開始が予定されている首都圏中央連絡自動車道に係る一部区間の沿道について禁止地域等に指定するため、「千葉県屋外広告物条例に基づく禁止地域等の指定(案)」を取りまとめました。
つきましては、皆様からの意見を募集します。