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選択中の手続き名: パートナーシップ構築宣言・宣言文作成支援サービス

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説明
パートナーシップ構築宣言の登録にあたっては、宣言文の作成を行う必要がありますが、「自分で宣言文を作るのが難しい」という方向けに、宣言文の代理作成を行うものです。

【補足(令和7年12月23日更新)】
令和8年1月のパートナーシップ構築宣言文ひな型の改正を踏まえて、申請内容を一部修正しております。
受付時期
2025年12月23日17時10分 ~ 随時
問い合わせ先
千葉県商工労働部経済政策課
電話番号
043-223-2703
FAX番号
メールアドレス
keisei-seisaku@mz.pref.chiba.kg.jp

パートナーシップ構築宣言・宣言文作成支援サービス

パートナーシップ構築宣言の登録にあたり、宣言文をワード形式で作成する必要があります。このフォームは、ご自身のパソコンで宣言文を作成することが難しい方向けに、宣言文の代理作成を行うものです。
なお、本フォームに入力いただいた情報をもとに、当課で宣言文を作成し、その後、メールにて作成した宣言文をお送りさせていただきます。

【注意事項】
・本フォームに記載している文言は、国が定める宣言文のひな型を要約しています。
・当課で作成した宣言文をお送りする際には、要約した文言ではなく、ひな型どおりの文言で作成します。
・本フォームでの回答と併せて、国が作成するひな型(https://www.biz-partnership.jp/docs/kisaiyoryo-202601.pdf)も御確認ください。
1.サプライチェーン全体の共存共栄と規模・系列等を超えた新たな連携
取引先や関係事業者との連携・共存共栄を進め、パートナーシップを構築するため、貴社として重点的に取り組む事項を以下から選択してください。※複数選択可
1.サプライチェーン全体の共存共栄と規模・系列等を超えた新たな連携

2.「振興基準」の遵守 必須
発注方法の改善、対価の決定の方法の改善、代金の支払方法の改善、型等に係る取引条件の改善、知的財産の保護及び取引の適正化等を含む委託事業者と中小受託事業者との望ましい取引慣行(受託中小企業振興法に基づく振興基準※)を遵守し、取引先とのパートナーシップ構築の妨げとなる取引慣行や商慣行の是正に積極的に取り組んでいただく必要があります。
御了承いただける場合は、チェックを入れてください。

※受託中小企業振興法に基づく振興基準はこちら
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/shinkoukijyun.html

【取り組んでいただく事項(主な事項)】
●価格決定方法
取引先に不合理な原価低減要請を行わないこと。取引対価の決定にあたっては、少なくとも年1回以上の協議を行うこと。原材料費等の高騰があった場合には適切なコスト増加分の全額転嫁を目指すこと。

●代金の支払方法
取適法上、手形による支払が禁止されていることに鑑み、できる限り現金によるものとする。少なくとも賃金に相当する金額については、全額を現金で支払うものとする。一括決済方式及び電子記録債権(以下「ファクタリング等」という。)により代金を支払う場合には、委託事業者の受領日から 60 日以内において定める支払期日までに、中小受託事業者が代金の額を満額取得できるようにするものとする。

●知的財産・ノウハウ
片務的な秘密保持契約の締結を行わないこと。取引上の立場を利用したノウハウの開示や知的財産権の無償譲渡などは求めないこと。

●働き方改革等に伴うしわ寄せ
受託事業者に対して適正なコスト負担を伴わない短納期発注や急な仕様変更を行わないこと。災害時等においては受託事業者に取引上一方的な負担を押しつけないこと。
2.「振興基準」の遵守

上記設問以外に、貴社で取り組む独自の取り組みがあれば記載してください。

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入力内容に不備等があった場合に連絡させていただきます。
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・入力内容等に不備等があった場合に連絡させていただきます。
・本フォームに入力いただいた内容をもとに、宣言文を作成いたします。作成した宣言文を、御記載いただいたメールアドレスあてに送信させていただきます。
メールアドレス

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【申込データ一時保存、再読込み時の注意事項】

  • ・添付ファイルは一時保存されません。再読込み後は、必要に応じて、ファイルを添付し直してください。
  • ・パソコンに一時保存した申込データはパソコンで閲覧・加筆・修正することはできません。
  • ・システムに読込む場合は一時保存した手続きの画面でしか読込めませんので、ご注意ください
  • ・入力中の申込データをパソコンに一時保存しますので、保存した申込データの取扱いは、申請者の責任において管理をお願いします。

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