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申請書情報

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手続き名
ばい煙発生施設設置・使用変更届出書
説明
■様式の名称
ばい煙発生施設設置・使用変更届出書

■手続きの内容・資格等
一定規模以上のボイラーなど、県公害防止条例の規定に基づくばい煙発生施設を設置する場合、又は既に設置しているばい煙発生施設の構造等を変更する場合に、必要な届出書の様式です。

■根拠となる条文等
愛媛県公害防止条例施行規則第13条第1項

■受付期間等
受付期間:月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く)
受付時間:8時30分から17時15分

■受付窓口
各保健所 環境保全課
又は四国中央保健所 衛生環境課

■添付書類

別紙1、「ばい煙発生施設の構造」
別紙2、「ばい煙発生施設の使用の方法」
別紙3、「ばい煙の処理の方法」
同条例施行規則第13条第2項に定める事項を記載した書類


■備考(注意事項等)

設置又は変更に着手する60日前までに、提出する必要があります。
代理人による届出は可能ですが、委任状の添付が必要です。

設置又は変更しようとする施設については、排出するばい煙を、県条例に基づく排出基準に適合させる必要があります。

公開期間
2022年12月07日 10時00分 ~

問い合わせ先情報

問い合わせ先
県民環境部環境政策課(※内容に関する相談窓口)
電話番号
089-912-2347
FAX番号
089-912-2354
メールアドレス

ダウンロードファイル

様式:PDF
007022.pdf
様式:WORD
007022.doc
記入例又は記載要領:PDF
007022a.pdf

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