申請書ダウンロード

申請書ダウンロード詳細

申請書情報

※添付ファイルは一度パソコンに保存してから開くようにしてください。

手続き名
措置内容等報告書
説明
■様式の名称

様式第4号 措置内容等報告書
様式第5号 措置内容等報告書


■手続きの内容・資格等
産業廃棄物管理票を交付した者が、廃棄物処理法第12条の3第8項又は、同法12条の5第10項に定める要件に該当する場合、愛媛県知事に提出する書類です。

〇措置内容等報告書の提出が必要な事由

紙マニフェスト使用の場合(廃棄物処理法施行規則第8条の29)

 マニフェスト交付日から、B2票及びD票が90日(特別管理産
 業廃棄物の場合は60日)、E票が180日を経過しても送付され
 ないとき各送付期限が経過した日
 各送付期限が経過した日から30日以内

 法定事項が記載されていないマニフェストの送付を受けたとき
 送付を受けた日から30日以内

 虚偽の記載のあるマニフェストの送付を受けたとき
 虚偽の記載のあることを知った日から30日以内

 収集運搬業者から処理困難通知を受けた場合で、B2票の送付
 を受けていないとき
 処理困難通知を受けた日から30日以内

 処分業者から処理困難通知※を受けた場合でD票の送付を受
 けていないとき


電子マニフェスト使用の場合(廃棄物処理法施行規則第8条の38)

 情報処理センターより、登録日から運搬終了及び処分終了の報
 告を90日(特別管理産業廃棄物の場合は60日)、最終処分終
 了の報告を180日を経過しても受けていないと通知があったとき
 各報告期限が経過した日から30日以内

 情報処理センターを介して受けた処理業者からの報告が虚偽の内
 容を含むとき 
 虚偽の内容を含むことを知った日から30日以内

 収集運搬業者から処理困難通知を受けた場合で、情報処理セ
 ンターより運搬終了の通知を受けていないとき
 処理困難通知と受けた日から30日以内

 処分業者から処理困難通知※を受けた場合で、情報処理セン
 ターより処分終了の通知を受けていないとき


※処理困難通知について
廃棄物処理法第14条第13項、第14条の2第4項、第14条の4第13 
項、第14条の5第4項、第14条の3の2第3項(第14条の6において準
用する場合を含む。)の規定により、(特別管理)産業廃棄物処
理業者は、委託を受けた廃棄物の収集、運搬又は処分を適正に行
うことが困難となった場合、10日以内にその旨を委託者に書面で
通知しなければなりません。

■根拠となる条文等
廃棄物の処理及び清掃に関する法律12条の3第8項又は、同法12条の5第10項

■受付期間
受付期間:月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く。)
受付時間:8時30分から17時15分まで

■添付書類
なし

公開期間
2022年12月07日 10時00分 ~

問い合わせ先情報

問い合わせ先
県民環境部循環型社会推進課
電話番号
089-912-2358
FAX番号
089-912-2354
メールアドレス

ダウンロードファイル

様式第4号:PDF
youshiki4.pdf
様式第5号:PDF
youshiki5.pdf
様式第4号:WORD
youshiki4.doc
様式第5号:WORD
youshiki5.doc

※ダウンロードファイルをクリックして、ファイルをダウンロードしてください。