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申請書情報

※添付ファイルは一度パソコンに保存してから開くようにしてください。

手続き名
障害福祉サービス・障害児施設等の業務管理体制整備に係る届出等について
説明
 平成24年4月1日から、各事業者等は業務管理体制を整備することが義務づけられました。
 業務管理体制の届出を行っていない場合は、速やかに届出を行ってください。(法人単位での提出になります)
 また、新規に障害福祉サービス事業等を始める法人は、指定申請に併せ必ず届出を行ってください。

業務管理体制整備の対象となる事業
 【障害者総合支援法に基づくもの】
  ア.指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設(障害者総合支援法第51条の2)
  イ.指定一般相談支援事業者及び指定特定相談支援事業者(障害者総合支援法第51条の31)
 【児童福祉法に基づくもの】
  ウ.指定障害児通所支援事業者(児童福祉法第21条の5の26)
  エ.指定障害児入所支援(児童福祉法第24条の19の2)
  オ.指定障害児相談支援事業者(児童福祉法第24条の38)
  ※ア~オそれぞれの事業ごとに届出が必要です。

業務管理体制整備の内容について
1.法令遵守責任者
法令を遵守するための体制の確保にかかる責任者です。
※法人として1名定める必要があります。役職等の要件はありませんが、複数の事業所を運営している
 法人については事業所全体の法令遵守について確認できる立場である必要があります。

2.法令遵守規定
業務が法令に適合することを確保するための規程です。
※規程は、必ずしもチェックリストに類するものを作成する必要はなく、例えば、日常の業務運営に
 当たり、法令の遵守を確保するための注意事項や標準的な業務プロセス等を記載したものなど、事 
 業者の実態に即したもので構いません。

3.業務執行の状況の監査
※事業者が既に各法の規定に基づき、その監事又は監査役が法命の遵守の状況を確保する内容を盛り
 込んでいる監査を行っている場合には、その監査をもって「業務執行の状況の監査」とすることが
 できます。
 なお、この監査は、事業者の監査部門等による内部監査又は監査法人等による外部監査のどちらの
 方法でも構いません。
 また、規定では監査は定期的に行うこととされていますが、「定期的」な監査とは、必ずしも全て
 の事業所に対して、年1回行わなければならないものではありませんが、例えば事業所ごとの自己点 
 検等と定期的な監査とを組み合わせるなど、効率的かつ効果的に行うことが望まれます。

届け出に必要な様式
・業務管理体制の整備に関して届け出る場合(新規の届出)
・事業所等の指定等により事業展開地域が変更し届出先区分の変更が生じた場合
→障害者総合支援法に基づくものの場合:第1号様式
 児童福祉法に基づくもの      :第2号様式

・届け出た事項に変更が生じた場合(変更届)
 例)法人名称や代表者氏名、法令遵守責任者が変わった場合など
→障害総合支援法に基づくものの場合:第3号様式
 児童福祉法に基づくもの     :第4号様式

届出先
1.事業所等が2以上の都道府県に所在する事業者
 →厚生労働省本省(社会・援護局障害保健福祉部企画課監査指導室)
2.特定相談支援事業又は障害児相談支援事業のみを行う事業者で、すべての事業所等が同一市町村内に所在する事業者
 →市町村担当窓口
3.水戸市で事業を行う事業者で、すべての事業所等が同一市内に所在する事業者
 →水戸市障害福祉課
4.上記以外の事業者
 →茨城県障害福祉課
 【茨城県障害福祉課届出先】
  茨城県福祉部障害福祉課自立支援グループ
  メールアドレス:shofuku-jiritsu@pref.ibaraki.lg.jp
公開期間
2026年10月21日 09時00分 ~

問い合わせ先情報

問い合わせ先
障害福祉課 自立支援担当
電話番号
029-301-3363
FAX番号
メールアドレス
shofuku-jiritsu@pref.ibaraki.lg.jp

ダウンロードファイル

第1号様式
第1号様式.docx
第2号様式
第2号様式.docx
第3号様式
第3号様式.docx
第4号様式
第4号様式.docx

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