※発熱外来の実施に関する協定を締結する医療機関に求められる事項(新型コロナ対応の診療・検査医療機関の施設要件を参考)
・発熱患者等専用の診察室(時間的・空間的分離を行い、プレハブ・簡易テント・駐車場などで診療する場合を含む。)があること
・発熱患者等の対応時間帯を住民に周知又は地域の医療機関等と情報共有して、発熱患者などを受け入れる体制を構築できること
※かかりつけ患者のみ対応する場合であっても医療措置協定の締結は可能です。
ただし、外来感染対策向上加算の施設基準は「外来において、受診歴の有無に関わらず、発熱その他感染症を疑わせるような症状を呈する患者の受入れを行う旨を公表し、受入れを行うために必要な感染防止対策として発熱患者の動線を分ける等の対応を行う体制を有していること」となっており、医療措置協定締結の基準と異なりますのでご注意ください。
実施するの場合は、(2)各項目をご回答ください。