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選択中の手続き名: 感染症法に基づく「医療措置協定」変更等回答フォーム

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説明
新規の協定の締結及び協定内容の変更は当申請フォームにおいて回答した「翌月」に処理されます。
第一種・第二種協定指定医療機関に該当する場合は翌月、中旬頃を目安に「指定書」を送付しますので、指定書の日付から協定開始となります。
申請してすぐに協定が締結されるものではありませんのでご注意ください。

(1)回答の対象

1.新たに協定締結を希望する場合
2.締結した協定内容に変更がある場合

(2)回答の方法
1.新たに協定締結を希望する場合  :すべての項目をご入力ください。
2.締結した協定内容に変更がある場合:必須項目及び変更する項目をご入力ください。
                   (※すべての項目を入力も可)     
      
(3)回答後の流れ

1.新たに協定締結を希望する場合
<医師会会員>
・県は、茨城県知事-茨城県医師会長-郡市医師会長(医療機関管理者を代理)の間で締結した集合協定書を変更(最新の協定書別紙一覧の共有)の上、感染症法第36条の3第5項の規定により、ウェブページでの公表が必要となる事項について、県のウェブページに掲載いたします。

<医師会非会員>
・県は、医師会非会員の医療機関からの回答内容に基づき、茨城県知事-医療機関管理者の間で個別協定を締結の上、感染症法第36条の3第5項の規定により、ウェブページでの公表が必要となる事項について、県のウェブページに掲載いたします。
・なお、医療措置協定書は、指定書と同時に申請月の翌月中旬頃を目安に、各医療機関より回答いただいたメールアドレスあて送付いたします。
※医療機関におかれましては、締結に係る作業等はございません。

<県医師会会員・非会員共通>
○感染症法に基づく指定書等の通知について
【病床確保、発熱外来、自宅療養者等への医療の提供及び健康観察のいずれか1つ以上を締結する医療機関】
・感染症法第38条第2項の規定に基づき、病床確保に対応する医療機関は法第6条第16項の「第一種協定指定医療機関」として、発熱外来又は自宅療養者等への医療の提供及び健康観察を行う医療機関は同条第17項の「第二種協定指定医療機関」として、それぞれ県が指定します。
・指定書は、申請月の翌月中旬頃を目安にメールにて送付いたします。

【公的医療機関等並びに地域医療支援病院及び特定機能病院】
・感染症法第36条の2の規定に基づき、医療措置協定に基づき講ずべき医療提供について、県が通知します。
・通知書は、上記指定書と同様に時期・方法で送付いたします。

2.締結した協定内容に変更がある場合
<医師会会員>
・上記(3)1と同様の対応となります。

<医師会非会員>
・県は、医師会非会員の医療機関からの回答内容に基づき、感染症法第36条の3第5項の規定により、ウェブページでの公表が必要となる事項について、県のウェブページに掲載いたします。

<県医師会会員・非会員共通>
○感染症法に基づく指定書等の通知について
指定書に記載の事項が変更になる場合は指定書を送付いたします。
受付時期
2024年4月22日10時15分 ~ 随時
問い合わせ先
茨城県保健医療部疾病対策課
電話番号
029-301-3219
FAX番号
メールアドレス

新規・変更・解除の種別 必須
新規・変更・解除について選択してください。
新規・変更の場合は、以下の基本情報及び1~6について回答してください。
解除の場合は、7に理由を回答してください。
新規・変更・解除の種別

を入力してください。
変更または解除の場合、管理番号(5桁の数字)を半角で入力してください。
(例)医00000

管理番号については、指定書か県HPの一覧をご確認ください。
https://www.pref.ibaraki.jp/hokenfukushi/yobo/kiki/iryosochikyotei.html
を入力してください。 必須
協定書に転記しますので、「医療法人○○ △△病院」など正式名称を入力してください。
必須

半角数字、ハイフンなしで入力してください。
郵便番号
を入力してください。 必須
住所
担当者氏名 を入力してください。 必須
担当者氏名 を入力してください。
を入力してください。 必須
半角数字、ハイフンなしで入力してください。
電話番号
を入力してください。
半角数字、ハイフンなしで入力してください。
電話番号
を入力してください。 必須
メールアドレス
を入力してください。 必須
間違い防止のため、再度メールアドレスをご確認の上、入力してください。
メールアドレス
管理者氏名 を入力してください。 必須
管理者氏名 を入力してください。
を入力してください。 必須
半角数字で入力してください。なお、保険医療機関番号がない医療機関については、1234を入力してください。
を選択してください。 必須
郡市医師会に加入している場合は各郡市医師会名を、加入していない場合は最後の「加入していない」を選択ください。
なお、郡市医師会に加入している医療機関との協定については、県との個別協定ではなく、郡市医師会に協定に関する権限を委任していただき、郡市医師会及び県医師会との集合協定となりますので、ご承知おきください。
医療機関種別 を選択してください。
許可を受けている医療機関種別を選択してください。
医療機関種別 を選択してください。

1 病床の確保について

(1)病床確保の有無
※病床確保に関する協定を締結する医療機関に求められる事項(新型コロナ対応の重点医療機関の施設要件を参考)
・確保している病床で、酸素投与及び呼吸モニタリングが可能であること
・都道府県からの要請後、2週間以内を目途に即応病床化すること
・関係学会のガイドラインなどを参考に、院内感染対策(ゾーニング、換気、個人防護具の着脱などを含む研修・訓練等)を適切に実施すること


確保ありの場合は、(2)(3)(4)各項目をご回答ください。
無床診療所の方は、お手数ですが「確保なし」を選択してください。
(1)病床確保の有無

(既存の感染症指定医療機関の方向け)
(2)(3)について、すでに県の指定を受けている感染症病床は、本協定の対象外となりますので、感染症病床を除いた数字を入力してください。
※重症病床確保に関する施設要件
・重症の感染症患者に使用する人工呼吸器等の設備があること
・当該患者に対応する医療従事者(人工呼吸器に関する講習受講や、集中治療室等における勤務ローテーションによる治療の経験を有する医療従事者)の確保ができること
要配慮患者とは精神疾患患者、妊産婦、小児、障害児者、認知症患者、がん患者、透析患者、外国人を指します。
(2)-3 要配慮者のうち対応可能な患者
要配慮者のうち対応可能な患者を選択してください。複数選択可。
(2)-2が「0床」の場合は、最後の「対応不可」を選択してください。
(2)-3 要配慮者のうち対応可能な患者

流行初期期間とは、発生等の公表が行われてから3カ月程度を指します。
要配慮患者とは精神疾患患者、妊産婦、小児、障害児者、認知症患者、がん患者、透析患者、外国人を指します。
(3)-3 要配慮者のうち対応可能な患者
要配慮者のうち対応可能な患者を選択してください。複数選択可。
(3)-2が「0床」の場合は、最後の「対応不可」を選択してください。
(3)-3 要配慮者のうち対応可能な患者

令和6年1月19日付け感対第815号「感染症法に基づく「医療措置協定」締結に関する流行初期医療確保措置の基準について」のとおり、基準を設定しました。

・ 以下の1及び2を満たすこと。
1.県からの要請後、1週間以内に即応病床化すること
2.確保病床が30床以上であること
→ 新興感染症の発生後、県の病床確保要請を受け、1週間以内に30床以上を即応病床化し、入院患者の受入ができる医療機関が対象になります。

2 発熱外来の実施について

(1)発熱外来の実施の有無
※発熱外来の実施に関する協定を締結する医療機関に求められる事項(新型コロナ対応の診療・検査医療機関の施設要件を参考)
・発熱患者等専用の診察室(時間的・空間的分離を行い、プレハブ・簡易テント・駐車場などで診療する場合を含む。)があること
・発熱患者等の対応時間帯を住民に周知又は地域の医療機関等と情報共有して、発熱患者などを受け入れる体制を構築できること

対象患者については問いませんので、かかりつけ患者のみ対応する場合であっても「実施する」を選択ください。
実施するの場合は、(2)各項目をご回答ください。
(1)発熱外来の実施の有無

人/日
自院でPCR検査機器等があり、検査できる件数を入力してください。(PCR検査を外注する場合は対象外となりますので、「0」を入力してください。)
なお、外注先となりうる民間検査機関とは、別途県がPCR検査に関する協定を締結する予定です。
件/日
流行初期期間とは、発生等の公表が行われてから3カ月程度を指します。
人/日
流行初期期間とは、発生等の公表が行われてから3カ月程度を指します。
自院でPCR検査機器等があり、検査できる件数を入力してください。(PCR検査を外注する場合は対象外となりますので、「0」を入力してください。)
なお、外注先となりうる民間検査機関とは、別途県がPCR検査に関する協定を締結する予定です。
件/日
令和6年1月19日付け感対第815号「感染症法に基づく「医療措置協定」締結に関する流行初期医療確保措置の基準について」のとおり、基準を設定しました。

・ 以下の1及び2を満たすこと。
1.県からの要請後、1週間以内に発熱外来を実施すること
2.1日20人以上の発熱患者の診療ができること
→ 新興感染症の発生後、県の発熱外来実施要請を受け、1週間以内に発熱外来を開始し、1日で20名以上の発熱患者の診療ができる医療機関が対象になります。
人/日
(5)実施する場合、小児対応の可否
(5)実施する場合、小児対応の可否

3 自宅療養者等対応について

(1)自宅療養者等への医療の提供及び健康観察実施の有無
対象者は自宅・宿泊療養施設・高齢者施設での療養者等になります。

※自宅療養者等への医療の提供及び健康観察実施関する協定を締結する医療機関に求められる事項

・医療機関-薬局-訪問看護事業所の間で連携し、自院診療・電話診療・オンライン診療・往診などの対応や、訪問看護・医薬品対応などを行うこと
・関係学会のガイドラインなどを参考に、感染対策(ゾーニング、換気、個人防護具の着脱などを含む研修・訓練等)を適切に実施すること

実施する場合は、(2)各項目をご回答ください。
(1)自宅療養者等への医療の提供及び健康観察実施の有無

(2)-1 実施する場合、電話/オンライン診療の対応可否
(2)-1 実施する場合、電話/オンライン診療の対応可否

(2)-2 実施する場合、往診の対応可否
(2)-2 実施する場合、往診の対応可否

(2)-3 実施する場合、健康観察の対応可否
(2)-3 実施する場合、健康観察の対応可否

4 後方支援対応について

(1)後方支援実施の有無
※後方支援実施に関する協定を締結する医療機関に求められる事項
・流行初期の感染症患者以外の患者受入れや、感染症から回復後に入院が必要な患者の転院受入れを実施すること

実施する場合は、(2)各項目をご回答ください。
(1)後方支援実施の有無

(2)ー1 実施する場合、回復患者の転院受入の可否
(2)ー1 実施する場合、回復患者の転院受入の可否

(2)ー2 実施する場合、病床確保協定締結医療機関に代わっての一般患者受入の可否
(2)ー2 実施する場合、病床確保協定締結医療機関に代わっての一般患者受入の可否

(3)ー1 実施する場合、流行初期期間の回復患者の転院受入の可否
流行初期期間とは、発生等の公表が行われてから3カ月程度を指します。
(3)ー1 実施する場合、流行初期期間の回復患者の転院受入の可否

(3)ー2 実施する場合、流行初期期間の病床確保協定締結医療機関に代わっての一般患者受入の可否
(3)ー2 実施する場合、流行初期期間の病床確保協定締結医療機関に代わっての一般患者受入の可否

5 人材派遣対応について

(1)人材派遣対応実施の有無
※人材派遣対応実施に関する協定を締結する医療機関に求められる事項
・自院の医療従事者への訓練・研修などを通じ、対応能力を高めること

実施する場合は、(2)各項目をご回答ください。
(1)人材派遣対応実施の有無

6 個人防護具対応について

(1)備蓄予定の有無
備蓄予定ありの場合は、(2)各項目をご回答ください。
(1)備蓄予定の有無

入力文字数: 0 / 500

本手続きでは、ブラウザから利用者のIPアドレスを取得します。
本サービスを運用する構成団体(茨城県及び茨城県内の市町村)は、
取得したIPアドレスを警察等の法的機関へ提供する場合があります。

上記をご理解頂けましたら、確認へ進んでください

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【申込データ一時保存、再読込み時の注意事項】

  • ・添付ファイルは一時保存されません。再読込み後は、必要に応じて、ファイルを添付し直してください。
  • ・パソコンに一時保存した申込データはパソコンで閲覧・加筆・修正することはできません。
  • ・システムに読込む場合は一時保存した手続きの画面でしか読込めませんので、ご注意ください
  • ・入力中の申込データをパソコンに一時保存しますので、保存した申込データの取扱いは、申請者の責任において管理をお願いします。

「入力中のデータを保存する」では申込みの手続きが完了しておりませんのでご注意ください。

  • ※入力中の申込データをパソコンに一時保存します。

  • ※一時保存した申込データを再度読み込みます。