令和5年7月7日付け感対第303号「感染症法に基づく「医療措置協定」締結に先立つ事前調査等について(依頼)」の調査回答フォームです。
1.依頼事項
(1)感染症法に基づく「医療措置協定」締結に先立つ事前調査・昨年成立した改正感染症法により、平時に都道府県と医療機関や薬局などがその機能・役割に応じた協定(病床、発熱外来、自宅療養者等への医療の提供、後方支援、人材派遣)を締結する仕組みが法定化され、薬局におかれましては、自宅療養者等への医療の提供(医薬品の配送等)が期待されております。
・協定を締結した薬局については、「第二種協定指定医療機関」としてそれぞれ都道府県知事による指定を受けることとなります。
・
今回の調査は、医療措置協定の円滑な協議・締結作業に資するよう、令和5年5月26日付け厚生労働省通知「感染症法に基づく「医療措置協定」締結等のガイドライン」に基づき、
現時点での各薬局の状況等を把握するものになりますので、今回の回答により今後の協定内容が決定されることはありません。
・回答に当たっては、
事前に医療措置協定の概要を説明した動画をご覧いただき回答いただきますようお願いいたします。
【医療措置協定の概要の説明動画】※医療機関向け動画
https://youtu.be/VI2v-sGKL94(参考)令和5年5月26日付け厚生労働省通知「感染症法に基づく「医療措置協定」締結等のガイドライン」
・
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T230530G0010.pdf(2)医療用物資の追加配布の希望調査
※受付は終了しました。
2.回答期限・薬局におかれましては、(1)及び(2)の回答につきまして、
7月18日(火)までに回答いただきますようお願いいたします。