登録を受けている(登録証のある)銃砲刀剣類の貸付又は保管委託を終了した
場合は、「貸付又は保管委託終了届出書」を提出してください。
・根拠法令:銃砲刀剣類所持等取締法 第17条、銃砲刀剣類登録規則 第9条
・申請先 :県観光文化スポーツ部文化課
・添付資料:銃砲刀剣類登録証の写し(任意)
・手数料等:不要
<注意>
この申請は令和6年1 2 月 2 7 日3時に下記 URL に移行します。 移行後は下記 URL のリンク先から申請を行ってください 。
https://apply.e-tumo.jp/pref-niigata-u/offer/offerList_detail?tempSeq=16192
※令和6年 12 月 2 7 日3時 より前 に入力を始め、3時を過ぎて から 登録を行おうとすると エラーとなります 。入力中に3時を過ぎてしまうことが予想される場合は、3時を過ぎてから上記 URL のリンク先に進んで申請 をお願いいたします。