令和4年10月以降、福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算の算定を行う場合は、計画書等の届出が必要です。
新たに当該加算の算定を開始する場合は、加算を算定しようとする月の前々月の末日(令和4年11月から算定開始の場合は9月末日)までに届出を行ってください。
※ 加算の届出先は指定権者であるため、新潟市に所在する障害福祉サービス事業者等又は基準該当事業者等は、各指定権者(市町村)へ提出してください。
※ 介護保険サービス事業者は、こちらから届出できません。
(県高齢福祉保健課ホームページから届出ください。)