ヤード条例に関する届出のための様式のダウンロードが行えます。
【関連法令】
埼玉県ヤードにおける自動車等の適正な取扱いの確保に関する条例
【手続方法】
○ ヤード内自動車等関連事業届出(開始届)
1 概要
(1) 事業を開始する前に行う手続きです。
(2) ヤードごとにヤードが所在する場所を管轄する警察署に届け出てくだ
さい。
(3) 自動車分解(特定)整備事業者が分解(特定)整備を行う場合や使用
済自動車の再資源化等に関する法律に規定する関連事業者は届出の必要
はありません。
2 添付する書類
(1) 個人でヤード内自動車等関連事業を行う場合
ア 住民票の写し(本籍(外国人の場合は国籍)が記載されたもの)
イ ヤードの平面図及びヤードの周囲の略図
ウ ヤードの土地又は建物の使用について権原を有することを疎明する
書類
・ 土地又は建物の登記事項証明書
・ 賃貸の場合は、借地契約書(賃貸借契約書)、使用承諾書等
(2) 法人でヤード内自動車等関連事業を行う場合
ア 定款の写し
イ 登記事項証明書(法人の登記簿謄本)
ウ 代表者の住民票の写し((本籍(外国人の場合は国籍)が記載され
たもの)
エ ヤードの平面図及びヤードの周囲の略図
オ ヤードの土地又は建物の使用について権原を有することを疎明する
書類
・ 土地又は建物の登記事項証明書
・ 賃貸の場合は、借地契約書(賃貸借契約書)、使用承諾書等
○ ヤード内自動車等関連事業届出事項変更届出(変更届)
1 概要
(1) 届出事項に変更があった場合に行う手続きです。
(2) 変更のあった日から30日以内に届け出てください。
(3) 届出事項に変更があるヤードの所在地を管轄する警察署に届け出てく
ださい。
2 添付する書類
変更した事項に関係する書類を添付してください。
(例)
・ 個人の住所の変更・・・住民票の写し(本籍(外国人の場合は国籍)
が記載されたもの)
・ 法人の名称の変更・・・登記事項証明書
・ 法人の代表者の交替・・・登記事項証明書及び代表者の住民票の写し
(本籍(外国人の場合は国籍)が記載されたもの)
○ ヤード内自動車等関連事業休止等届出(休止、廃止、再開)
1 概要
(1) ヤードを休止、廃止、若しくは休止したヤードを再開する際に行う手
続きです。
(2) 休止、廃止、若しくは再開した日から30日以内に届け出てください。
(3) 休止、廃止、再開するヤードの所在地を管轄する警察署に届け出てく
ださい。
2 添付する書類
なし
【提出先】
申請は、ヤードの所在地を管轄する警察署の生活安全課で行ってください。
【警察署の電話番号等】
http://www.police.pref.saitama.lg.jp/kesatsusho/chizu.html