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手続き説明

手続き説明

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手続き名
【川越家畜保健衛生所】家畜商登録変更申請及び登録変更届出
説明
 本申請は、家畜商法施行令第二条第二号に掲げる事項(*1)に変更が生じた場合に同法施行令第三条第一項に基づいて行う申請になります。
 上記事項の変更が生じた場合には、登録変更申請書(第8号)を提出してください。また、この変更が住所の場合、家畜商登録変更届出書も提出してください。家畜商登録変更届出書は県内での住所変更と、県境を越えた場合の住所変更で様式が異なります。
 なお、この届出において、既にお持ちの家畜商免許証の記載事項に変更がある場合には、本申請の完了後、必ず家畜商免許の書換交付の手続きを行ってください。

住所地に変更があった場合
1 県内の移転
 (必要書類) 登録変更申請書(第8号)、家畜商登録変更届出書(第5号)
 (提出先)  移転前の住所地を管轄する家畜保健衛生所
2 県外に移転する場合
(1)旧住所地(県内)
 (必要書類) 登録変更申請書(第8号)、家畜商登録変更届出書(第4号)
 (提出先)  移転前の住所地を管轄する家畜保健衛生所
(2)新住所地(旧住所地での申請が完了した後、移転先の都道府県でおこなってください。)
 (必要書類) 書換交付申請書(第10号)、旧家畜商免許証
 (提出先)  移転先の都道府県

*1 家畜商法施行令第二条第二号の事項は、以下のとおりです。
・住所  
・家畜の取引の事業に係る事業所の所在地  
・氏名及び生年月日  
・法人の場合は、名称、本店及びその他の事業所の所在地、代表者の住所、氏名  
・家畜の取引の業務に従事する使用人とその他の従業者の住所、氏名、生年月日
受付時期
2024年2月14日0時00分 ~ 2026年9月1日0時00分
問い合わせ先
川越家畜保健衛生所
電話番号
049-225-4141
FAX番号
049-226-9653
メールアドレス
r2541412@pref.saitama.lg.jp