高齢者施設・事業所の業務継続計画(BCP)の策定状況調査です。
埼玉県所管の施設が対象となります(政令・中核市所在の施設・事業所は本照会の対象外です)。
策定状況について御回答ください。
なお、令和6年4月1日からBCPの策定が義務化されております。
策定をしていない場合は介護報酬の減算になりますので、ご注意ください(居宅療養介護指導、特定福祉用具販売を除く)。
※令和7年3月31日までの間、感染症の予防及びまん延の防止のための指針の整備及び非常災害に関する具体的計画の策定を行っている場合には、減算が適用されません。
また、訪問系サービス、福祉用具貸与、居宅介護支援については、令和7年3月31日までの間、減算が適用されません。