9月11日(水)開催の屋外広告物講習会の申込フォームです。
★屋外広告物講習会について
埼玉県内で屋外広告業を営む者は、屋外広告物条例の規定により、埼玉県知事(さいたま市、川越市、川口市、越谷市内においてはそれぞれの市長)の登録を受けるとともに、各営業所ごとに『一定の資格のある者』を業務主任者として置かなければなりません。
また、県内で一定の基準を超える屋外広告物の表示等をする者は、『一定の資格のある者』を管理者として置くことが義務付けられています。
加えて、令和4年4月1日より、一定の基準を超える屋外広告物については、『一定の資格のある者』による点検が義務となりました。
これらの『一定の資格』を得る方法のひとつである「屋外広告物講習会」を次のとおり開催しますので、これから屋外広告業を始めようとする方、又は広告物の管理者になろうとする方等は、この講習会を受講してください。