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手続き説明

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※添付ファイルは一度パソコンに保存してから開くようにしてください。
手続き名
調理師業務従事者届(R6)
説明
【届出の概要】
埼玉県内の飲食店や給食施設等に従事している調理師は、調理師法第5条の2に基づき、2年ごとに、12月31日現在の状況を翌年の1月15日までに埼玉県知事に届け出ることが義務付けられています。
令和6年度は届出の年です。令和6年12月31日現在の状況を令和7年1月15日までに届け出てください。

【届出様式のファイル】
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0704/syoku/chorigyomu.html#houhou
からダウンロードして作成してください。

・1~3人
 様式1のワークシート
・4人~19人
 様式1と様式2のワークシート
・20人~35人の場合
 様式1と様式2と様式3のワークシート
・36人以上の場合
 様式1と様式2と様式3(必要分コピー)のワークシート

【留意事項:業種】
届出項目の「業務に従事する場所」の「業種」は、以下から該当する業種区分をお確かめください。

1.寄宿舎
  企業、官公庁、学校、病院、その他団体等が所有する社員寮等の寄宿舎
  (自衛隊の寄宿舎は、業種コード「12」を記入)

2.学校
  学校、幼稚園、学校給食専門の施設 (学校内の食堂も含む。) (保育園関係は、業種コード「5」を記入する。)                                                             
  (企業向け給食の施設は、業種コード「10」を記入)

3.病院
  入院患者向けの給食
  (病院内にあっても一般外来者向けの食堂は、業種コード「8」を記入する。)

4.事業所
  企業、官公庁、その他団体等の事業所内にある社員又は職員を対象とした食堂
  (上記施設内にあっても一般外来者対象の食堂は、業種コード「8」を記入)

5.社会福祉施設
  保育園、身体障害者、国民休養施設、特別養護老人ホーム等の社会福祉施設
  ※社会福祉法、老人福祉法、児童福祉法、各障害者福祉法に規定する施設
  (左記施設内にあっても一般外来者対象の食堂は、業種コード「8」を記入)

6.介護老人保健施設
  老人保健施設、デイケアセンター、老人福祉対象のボランティア団体等
  ※介護保険法に規定する施設
  (左記施設内にあっても一般外来者対象の食堂は、業種コード「8」を記入)

7.矯正施設
  刑務所、少年刑務所、矯正を目的とする学校等
  (上記施設内にあっても一般外来者対象の食堂は、業種コード「8」を記入)

8.飲食店営業
  各種飲食店(パブ、スナック、バー、キャバレー、ナイト・スポット、喫茶店、屋台営業等を含む。ホテル、デパート、スーパー、公共施設等の中で一般客を対象として飲食店を営むもの) (デパート、スーパー内であっても社員対象の食堂であれば、業種コード「4」を記入)

9.魚介類販売業
  個人商店、デパート、スーパー、コンビニ、市場、行商等での魚介類販売

10.そうざい製造業
   精肉店、鶏肉販売、豆腐製造販売、納豆製造販売、製麺業、製パン業、宅配ピザ、すし等 弁当製造販売、企業向け給食施設、宅配でのそうざい販売等
  青果店、コンビニ、デパート、スーパー内等でのそうざい製造販売

11.複合型そうざい製造業
  そうざい製造業と併せて食肉処理業又は菓子製造業、水産食品製造業(魚肉練り製品を製造する営業を除く)又は麺類製造業に係る食品を製造する営業

12.その他   
   製菓業、ホテル(従業員食堂を含む。)、旅館、民宿、宿坊、温泉、健康ランド、カラオケ、貸室業、冠婚葬祭場、自衛隊各施設
受付時期
2025年1月1日0時00分 ~ 2025年2月28日23時59分
問い合わせ先
埼玉県健康長寿課
電話番号
048-830-3582
FAX番号
メールアドレス
a3570-04@pref.saitama.lg.jp