令和5年5月26日施行された「宅地造成及び特定盛土等規制法」(以下「盛土規制法」という。)の運用にあたり、「通常の営農行為」については、盛土規制法の規制の対象とならない行為とされています。
農地に土を搬入する農地改良の場合、県が盛土の高さの上限を定めて、その基準を超えないものについては、「通常の営農行為」に該当するものとして、盛土規制法の規制の対象外とすることができます。
そこで、農地改良及び農地改良を行うための搬入路を目的とした農地転用許可の取扱いに係る事務に関して必要な事項を定めた「農地改良等の取扱いに関する要綱」に「通常の営農行為」を定めるにあたって、参考とさせていただくため、アンケートを実施します。
アンケートに係る内容については、こちらをご覧ください。
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0901/nochikairyo/20250321survey.html