■ 手続概要 300立方メートル以上の高圧ガスを貯蔵しようとするときは、あらかじめ届書を提出してください。
■ 留意事項
http://www.pref.tochigi.lg.jp/f02/work/kyoka/shigoto/ryuuizikou.html■ 関連法令 高圧ガス保安法第17条の2第1項
■ 手続方法
・提出方法:持参
・対象となる者
容積300立方メートル以上の高圧ガスを貯蔵しようとする者。ただし、以下の場合は届出を行う必要はありません。
1)第一種製造事業者が許可を受けたところに従って高圧ガスを貯蔵する場合
2)液化石油ガス法の販売事業者が液化石油ガス法の供給設備若しくは貯蔵施設において貯蔵する場合
3)第一種貯蔵所に該当する場合
なお、貯蔵する高圧ガスが液化ガスであるときは、液化ガス10 kgをもって1立方メートルとみなします。
・手数料:なし
・受付期間・時間 平日8時30分から17時15分まで
(土曜日、日曜日、祝祭日、年末年始休日を除く)
・提出書類
第二種貯蔵所設置届書 (正副各1部)
・添付書類
1 貯蔵計画書
2 法第18条第2項の技術上の基準に関する事項
3 貯蔵所の位置及び付近の状況を示す図面(案内図を含む。)
4 事業所全体平面図
5 貯蔵設備等に係るフローシート又は配管図
6 高圧ガス貯蔵所配置図(設備距離、置場距離を示す図面を含む。)
7 機器一覧表
8 貯蔵設備等の構造図(認定試験者試験品を除く。)
9 貯蔵設備等(特定設備検査規則第3条に規定する特定設備及び認定試験者試験品を除く。)の強度計算書
10 安全装置の口径計算書等
11 耐震設計構造物に係る計算書
※耐震設計構造物に係る計算書は、原則として一級建築士が行い、
計算書には氏名の記載及び押印をすること。
12 貯槽の基礎及び支持構造物の構造を示した図面
13 中古品については、当該設備に係る経歴証明書(留意事項参照)
14 その他必要な書類
・法人の場合は登記事項証明書、個人の場合は戸籍謄本を添付してください。(発行から3ヶ月以内)
・他の手続きと同時に届出を行う場合は、重複する添付書類については省略することができます。
・申請の内容により必要な書類が異なりますので工業振興課保安担当までお問い合わせください。