■ 手続概要 許可に該当する処理量の高圧ガスを製造しようとするときは、事業所毎に工事に着手しようとする日の30日前までに申請してください。
■ 案内・注意事項
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http://www.pref.tochigi.lg.jp/f02/work/kyoka/shigoto/ryuuizikou.html■ 関連分野 危険物
■ 関連組織 工業振興課
■ 関連法令 高圧ガス保安法第5条第1項
■ 手続方法
・提出方法:持参
・対象となる者
高圧ガスの処理能力が100立法メートル/日(第一種ガスについては300立法メートル/日)以上の設備又は高圧ガスの冷凍能力が20トン/日(フルオロカーボン及びアンモニアの場合は50トン/日)以上の設備(指定設備の認定を受けた設備を除く。)を使用して高圧ガスの製造をしようとする者。
・欠格事項
(1)高圧ガス保安法第38条第1項の規定により許可を取り消され、取消しの日から2年を経過しない者
(2)この法律またはこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
(3)成年被後見人
(4)法人であって、その業務を行なう役員のうちに(1)〜(3)のいずれかに該当する者があるもの
・冷凍保安規則適用の場合の製造計画書はメーカーが作成し、設備に添付されているものを使用してください。その際に、法第8条第1号及び第2号の技術上の基準に関する事項が製造計画書で確認できない場合は、確認できる書類を添付してください。
なお、製造計画書に必ず添付する書類は、ウ、オ、カ、シ、ス、ソとします。
・遺贈又は営業の譲渡により引き続き高圧ガスの製造をしようとする者が新たに製造許可申請をするときは、その事実を証明する書類(合併契約書、譲渡契約書等)及び製造計画書を添付することにより、イ以降の添付書類を省略することができます。
・手数料:有 高圧ガスの処理量によって手数料(参照「高圧ガス保安法関係手数料表」)が異なります。栃木県収入証紙により納付してください。
・受付期間・時間 平日8時30分から17時15分まで
(土日祝祭日年末年始休日を除く)
・提出書類
高圧ガス製造許可申請書 正副各1部
添付書類
ア 製造計画書
イ 法第8条第1号及び第2号の技術上の基準に関する事項(製造設備が複数ある場合は、各設備に適用される技術上の基準)
ウ 製造施設の位置及び付近の状況を示す図面(案内図を含む)
エ 製造施設を設計するに当たって保安上特に配慮した事項(コンビナート等保安規則適用事業所に限る)
オ 事業所全体平面図
カ ガス設備に係るフローシート又は配管図
キ 高圧ガス製造施設配置図(設備距離、置場距離を示す図面を含む)
ク 機器一覧表
ケ 高圧ガス設備、安全装置等の構造図(認定試験者試験品を除く)
コ 高圧ガス設備の強度計算書(特定設備検査規則に規定する特定設備、高圧ガス保安法第56条の7に規定する指定設備及び認定試験者試験品を除く)
サ 安全装置の口径計算書等
シ 耐震設計構造物に係る計算書※対震設計構造物に係る計算書は、原則として一級建築士が行い、計算書には氏名の記載及び押印をすること。
ス 高圧ガス設備の基礎及び支持構造物の構造を示した図面
セ 中古品については、当該設備に係る経歴証明書(高圧ガス保安法関係申請等に係る留意事項参照)
ソ その他必要な書類
・処理能力は温度0℃、圧力0Paの状態に換算したものをいいます。(以下同じ)
・一の製造事業所において、第一種ガス及びその他のガスの製造をする場合は、一般則第101条の算定式による値により処理量を算定し、製造許可に該当するか製造事業届に該当するか判断します。
・高圧ガスの製造には容器に充てんすることを含みます。
・一の事業所に係る高圧ガスの処理能力は、各々の設備の処理能力を合算して算出し、上記の値以上になるときは許可を受ける必要があります。ただし、冷凍に係る製造設備は、一の冷凍製造設備毎に一の事業所とします。
・申請の内容により必要な書類が異なりますので工業振興課保安担当までお問い合わせください。申請に関し下記の手続関連URLの高圧ガス保安法関係申請等に係る留意事項もご覧ください。
■ 手続窓口 栃木県産業労働観光部工業振興課保安担当(栃木県庁本館6階)
■ 手続関連URL
http://www.pref.tochigi.lg.jp/f02/work/kyoka/shigoto/ryuuizikou.html