■ 手続概要 第二種製造者が、製造のための施設の位置、構造若しくは設備の変更の工事をし、又は製造する高圧ガスの種類若しくは製造の方法を変更しようとするときは、あらかじめ届書を提出してください。ただし、軽微な変更の工事の場合は、届出をする必要はありません。
■ 関連分野 危険物
■ 関連組織 工業振興課
■ 関連法令 高圧ガス保安法第14条第4項
■ 手続方法
・提出方法:持参
・対象となる者
第二種製造事業者
(1)指定設備の認定を受けた設備
(2)一の事業所内のすべての高圧ガス設備の処理能力を合算した値が
100立法メートル/日(第一種ガスについては300立法メートル/日)
未満の設備又は高圧ガスの冷凍能力が3トン/日以上20トン/日未満
(フルオロカーボン(不活性のものに限る。)の場合20トン/日以上
50トン/日未満、フルオロカーボン(不活性のものを除く。)及び
アンモニアの場合5トン/日以上50トン/日未満)の設備を使用して
高圧ガスの製造をしようとする者
・冷凍保安規則適用の場合の製造計画書はメーカーが作成し、
設備に添付されているものを使用してください。その際に、法第12条第1号及び第2号の技術上の基準に関する事項が製造計画書で確認できない場合は、
確認できる書類を添付してください。
なお、製造計画書に必ず添付する書類は、ウ、オ、カ、シ、ス、ソとします。
・受付期間・時間 平日8時30分から17時15分まで
(土日祝祭日年末年始休日を除く)
・提出書類
高圧ガス製造施設等変更届書(正副各1部)
添付書類
ア 変更計画書
イ 法第12条第1号及び第2号の技術上の基準に関する事項
(製造設備が複数ある場合は、各設備に適用される技術上の基準)
ウ 製造施設の位置及び付近の状況を示す図面(案内図を含む)
エ 製造施設を設計するに当たって保安上特に配慮した事項
(コンビナート等保安規則適用事業所に限る)
オ 事業所全体平面図
カ ガス設備に係るフローシート又は配管図
(変更前及び変更後の図面に変更箇所を明示する)
キ 高圧ガス製造施設配置図(設備距離、置場距離を示す図面を含む)
ク 機器一覧表
ケ 高圧ガス設備、安全装置等の構造図(認定試験者試験品を除く)
コ 高圧ガス設備の強度計算書(特定設備検査規則に規定する特定設備、
高圧ガス保安法第56条の7に規定する指定設備及び認定試験者試験品を
除く)
サ 安全装置の口径計算書等
シ 耐震設計構造物に係る計算書 ※対震設計構造物に係る計算書は、
原則として一級建築士が行い、計算書には氏名の記載及び押印をすること。
ス 高圧ガス設備の基礎及び支持構造物の構造を示した図面
セ 中古品については、当該設備に係る経歴証明書
(高圧ガス保安法関係申請等に係る留意事項参照)
ソ その他必要な書類
・処理能力は温度0℃、圧力0Paの状態に換算したものをいいます。(以下同じ)
・一の製造事業所において、第一種ガス及びその他のガスの製造をする場合は、一般則第101条の算定式による値により処理量を算定し、製造許可に該当するか
製造事業届に該当するか判断します。
・高圧ガスの製造には容器に充てんすることを含みます。
・一の事業所に係る高圧ガスの処理能力は、各々の設備の処理能力を合算して算出し、上記の値以上になるときは許可を受ける必要があります。ただし、冷凍に係る製造設備は、一の冷凍製造設備毎に一の事業所とします。
・第一種貯蔵所設置(変更)許可申請書又は第二種貯蔵所設置(変更)届書を提出した者が同一施設について製造施設等変更届出をするときは、前記許可申請書等の添付書類と重複するものについては省略することができます。
・申請の内容により必要な書類が異なりますので工業振興課保安担当までお問い合わせください。申請に関し下記の手続関連URLの高圧ガス保安法関係申請等に係る留意事項もご覧ください。
■ 手続窓口 栃木県産業労働観光部工業振興課保安担当(栃木県庁本館6階)
■ 手続関連URL
http://www.pref.tochigi.lg.jp/f02/work/kyoka/shigoto/ryuuizikou.html■ 問合せ先
・所属名 栃木県産業労働観光部工業振興課保安担当
・電話番号 外線:028-623-3196
・FAX番号 028-623-3945
・メールアドレス kougyou@pref.tochigi.lg.jp
・URL
http://www.pref.tochigi.lg.jp/f02/index.html