■ 手続概要 第二種製造者(冷凍保安規則対応の事業所を除く)が、製造のための施設の位置、構造若しくは設備の変更の工事をし、又は製造する高圧ガスの種類若しくは製造の方法を変更しようとするときは、あらかじめ届書を提出してください。ただし、軽微な変更の工事の場合は、届出をする必要はありません。
■ 留意事項
http://www.pref.tochigi.lg.jp/f02/work/kyoka/shigoto/ryuuizikou.html■ 関連法令 高圧ガス保安法第14条第4項
■ 手続方法
・提出方法:持参
・対象となる者
第二種製造事業者(冷凍保安規則対応の事業所を除く)
・受付期間・時間 平日8時30分から17時15分まで
(土曜日、日曜日、祝日、年末年始休日を除く。)
・提出書類
高圧ガス製造施設等変更届書(正副各1部)
・添付書類
1 変更計画書
2 法第12条第1号及び第2号の技術上の基準に関する事項
(製造設備が複数ある場合は、各設備に適用される技術上の基準)
3 製造施設の位置及び付近の状況を示す図面(案内図を含む)
4 製造施設を設計するに当たって保安上特に配慮した事項
(コンビナート等保安規則適用事業所に限る)
5 事業所全体平面図
6 ガス設備に係るフローシート又は配管図
(変更前及び変更後の図面に変更箇所を明示する)
7 高圧ガス製造施設配置図(設備距離、置場距離を示す図面を含む)
8 機器一覧表
9 高圧ガス設備、安全装置等の構造図(認定試験者試験品を除く)
10 高圧ガス設備の強度計算書(特定設備検査規則に規定する特定設備、
高圧ガス保安法第56条の7に規定する指定設備及び認定試験者試験品を除く)
11 安全装置の口径計算書等
12 耐震設計構造物に係る計算書
※対震設計構造物に係る計算書は、原則として一級建築士が行い、
計算書には氏名の記載及び押印をすること。
13 高圧ガス設備の基礎及び支持構造物の構造を示した図面
14 中古品については、当該設備に係る経歴証明書(留意事項参照)
15 その他必要な書類
・添付書類については変更に係る該当部分で変更前後の関係が確認できる書類を提出してください。
・他の手続きと同時に届出を行う場合は、重複する添付書類については省略することができます。
・届出の内容により必要な書類が異なりますので工業振興課保安担当までお問い合わせください。