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※添付ファイルは一度パソコンに保存してから開くようにしてください。

手続き名
第一種製造事業承継届
説明
■ 手続概要 第一種製造者は、相続、合併又は分割によりその地位を承継したときは、遅滞なく届書を提出してください。
 なお、第一種製造者においては、いわゆる社会通年上の承継のうち相続、合併又は分割のみ新規許可特例として承継が認められており、それら以外の譲渡等の場合は新規許可(設備に変更のない場合は完成検査は不要)が必要となります。

■ 留意事項 http://www.pref.tochigi.lg.jp/f02/work/kyoka/shigoto/ryuuizikou.html

■ 関連法令 高圧ガス保安法第10条第2項

■ 手続方法
・提出方法:持参又は郵送
     ※郵送の場合は副本を返送するために切手を貼った返信用封筒を必ず同封してください。
・手数料:なし
・受付期間・時間:平日8時30分から17時15分まで
         (土曜日、日曜日、祝日、年末年始休日を除く。)
・提出・郵送先住所:
  栃木県宇都宮市塙田1-1-20 栃木県産業労働観光部工業振興課保安担当
・提出書類:
  第一種製造事業承継届 (正副各1部)
・添付書類:
1 個人の場合
 1-1 被相続人の戸籍(除籍)謄本(発行から3ヶ月以内)
    ※被相続人と相続人全員の関係の記載されているものを提出してください。
 1-2 第一種製造者相続同意証明書
    ※相続人が二人以上あるときは、承継すべき相続人の選定に係る全員の同意書を
     提出してください。
2 法人の場合
 2-1 合併または分割によりその地位を承継したことを証明する書類(合併契約書等)
 2-2 登記事項証明書(発行から3ヶ月以内)
公開期間
2025年12月25日 00時00分 ~

問い合わせ先情報

問い合わせ先
栃木県産業労働観光部工業振興課保安担当
電話番号
028-623-3196
FAX番号
028-623-3945
メールアドレス
kougyou-hoan@pref.tochigi.lg.jp

ダウンロードファイル

ダウンロードファイル1
第一種製造事業承継届書.zip
ダウンロードファイル2
第一種製造者相続同意証明書(個人の場合に限る).zip

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