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手続き名
土地売買等届出(事後届出)
説明
概要
 一定面積以上の土地取引を行った場合に、土地の利用目的等を届け出なければならないことになっています。
・市街化区域:2,000平方メートル以上
・市街化区域を除く都市計画区域:5,000平方メートル以上
・都市計画区域以外:10,000平方メートル以上
(※土地取引の契約ごとの面積は小さくても、権利取得者が合計して届出の必要な一定面積以上の土地を計画性をもって取得する場合は、契約ごとに届出が必要です。)
http://www.pref.tochigi.lg.jp/a03/town/tochi/torihiki/torihikikisei.html

手続方法
・提出方法:持参又は郵送
・部数:正本1部、副本1部
・添付書類(正本・副本それぞれに添付):
  土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図(道路地図等)
  土地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面(住宅地図等)
  土地の形状を明らかにした図面(公図等)
  土地売買等の契約書の写しまたはこれに代わるその他の書類
  その他(届出に際して権限を第三者に委任している場合は委任状)
・手数料の有無:無し
・受付期間:契約(予約を含む)締結後2週間以内(契約日を含む)
・提出先:下記の窓口

窓口
 取り引きした土地の所在する市町の国土利用計画法担当課
http://www.pref.tochigi.lg.jp/a03/town/tochi/torihiki/toiawasesaki.html

審査
・栃木県では、土地売買等届出(事後届出)の審査を、取り引きした土地の所在する市町において行います。
・審査基準:土地の利用目的が土地利用に関する計画等に適合しているかどうかを審査します。
・標準処理期間:原則として市町受理後、3週間以内に審査します。

関連法令
 国土利用計画法第23条第1項
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S49/S49HO092.html
公開期間
2014年10月01日 00時00分 ~

問い合わせ先情報

問い合わせ先
栃木県総合政策部地域振興課/土地利用調整班(栃木県庁本館8階)
電話番号
028-623-2267
FAX番号
028-623-2234
メールアドレス
chiiki@pref.tochigi.lg.jp

ダウンロードファイル

土地売買等届出書
土地売買等届出書 .doc

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