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※添付ファイルは一度パソコンに保存してから開くようにしてください。
手続き名
安全運転管理者に関する届出
説明
■ 安全運転管理者の選任・解任及び届出事項の変更を行うときに申請するものです。
※ 自動車運転代行業の安全運転管理者の届出は、自動車運転代行業の申請方法を確認
してください。
■ 提出先:事業所の住所地を管轄する警察署の交通(総務)課
■ 関連法令 道路交通法第74条の3第1項
■ 手続方法
・選任等に必要な書類を作成、取得して次の提出方法で申請してください。
・提出方法:警察署窓口での提出、郵送、警察行政手続サイトのいずれか。
・必要な書類については、「安全運転管理者等選任届出の手引」、作成にあたっては、
記載要領をご覧ください。
・手数料の有無:無し
・窓口受付時間:月曜日から金曜日(祝日及び12月29日から1月3日の間は除く。)
午前9時から午後0時、午後1時から午後4時まで
・警察行政手続サイトは、常時受付できます。(メンテナンス中を除く。)
■ 安全運転管理者の選任基準等
1 資格要件
(1)20歳以上の者(副安全運転管理者が置かれる場合には30歳以上)
(2)自動車の運転管理に関し、2年以上の実務経験を有する者、または
これらと同等以上の能力があると公安委員会が認定した者であること
(3)過去2年以内に公安委員会の安全運転管理者等の解任命令を受けたことのない者
(4)過去2年以内に下記の違反行為をしたことのない者
「ひき逃げ、無免許運転、酒酔い運転、酒気帯び運転、
麻薬等運転、妨害運転
「無免許運転にかかわる車両の提供・無免許運転の車両への同乗」
「酒酔い・酒気帯び運転にかかわった車両・種類の提供、
酒酔い・酒気帯び運転の車両への同乗」
「酒酔い・酒気帯び運転、麻薬等運転、過労運転、無免許・無資格運転、
最高速度違反運転、積載制限違反運転、放置駐車違反の下命・容認」
「自動車使用制限命令違反」
「特定自動運行関連の規定の違反」
2 自動車の使用台数
・自動車の使用者は、自動車の安全な運転に必要な業務を行わせるため、次のいずれかの
規定台数の自動車を保有し、使用する場合には、使用の本拠ごとに安全運転管理者を選任
しなければなりません。
〇自家用自動車を5台以上使用しているとき
〇乗車定員が11人以上の自家用自動車(マイクロバスなど)を1台以上使用するとき
■ 問合せ先
・所属名 栃木県警察本部交通部交通企画課
・電話番号 028-621-0110(内線5023)
028-623-3798(直通)
・FAX番号 028-643-5000
公開期間
2025年12月15日 14時00分 ~
問い合わせ先情報
問い合わせ先
栃木県警察本部交通部交通企画課
電話番号
028-623-3798
FAX番号
028-643-5000
メールアドレス
ダウンロードファイル
ダウンロードファイル1
00【202512改定版】安管届出の手引き.pdf
ダウンロードファイル2
11【20251215改正】(正)安管者届出書の記載例.pdf
ダウンロードファイル3
12添付13 安管者に関する届出書(2025).pdf
ダウンロードファイル4
13添付13 安管者に関する届出書(2025).docx
ダウンロードファイル5
51 【記載例】安全運転管理者等教習・認定申請書(2025).pdf
ダウンロードファイル6
52 安全運転管理者等教習・認定申請書(2025).pdf
ダウンロードファイル7
53 安全運転管理者等教習・認定申請書(2025).doc
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